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預金の名義変更又は解約って・・
余命が短い母名義の定期預金を、贈与税がかからないようにするには、 どのようにしたらよいのでしょうか? 生前中に自分名義(または父名義)に変更することって出来るのでしょうか? それともやはり一端解約した方がよいのでしょうか? 本人以外の途中解約手続きって容易に出来るのでしょうか? また他に良い方法があれば教えてください。 よろしくお願い致します。
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- rokko-oroshi
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回答No.4
お礼
1億6千万だとすれば、まったく問題ないです。(1千万以下だと思うので)。 親戚などが、「生前中に手続きしたほうがいい」などといろいろ言われたので皆さんの力をお借りしました。 「生前中に」というのは、恐らく亡くなった場合すぐに引き出しが出来なくなるので、困らないようにという意味も含まれてると思います。 ご回答していただきありがとうございました。