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孫名義の定期預金。贈与税の課税対象になりますか?

祖母が私(孫)と弟名義でそれぞれ1千500万ずつを小分けにして定期預金に入れています。 今回私が結婚する事になり、この定期預金も名義変更しなければならないかと思うのですが、 これが贈与にあたらないかと心配です。 そのうち1つの銀行には、私の給料振込み用の普通預金があり、これは名義変更必須なので 旧姓のままで置いておくのは難しいと思います。 それに、旧姓で置いておいたらあとで面倒ですよね? 祖母は「私が死んだら上げる。」と言ってくれていますが、祖母が亡くなるまでは祖母のお金だと認識しています。 あと、祖母が証書を私に管理して欲しいみたいなのですが、祖母が持っていた方がいいでしょうか? 印鑑は私のものです。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>祖母が私(孫)と弟名義でそれぞれ1千500万ずつを小分けにして定期預金… 通帳と判子を祖母が握っている限り、名義にかかわらず祖母の財産です。 >私が結婚する事になり、この定期預金も名義変更しなければならないかと… おそらくその定期は、銀行で本人確認がうるさくなった数年前よりもっと古くからあるものと想像します。 昔は他人名義でも意外と簡単に貯金できたので、他人名義であったとはっきり銀行に告げて、祖母の名義に戻しましょう。 もともと祖母の金であったことは疑いようがないのですから、名義を戻したからといって、孫から祖母への贈与と取られたりすることはありません。 >祖母は「私が死んだら上げる。」と言ってくれていますが… そのときにあなたの親が健在なら、その時点で祖母から孫への遺贈となります。 親が先に亡くなっていれば、相続です。 >祖母が証書を私に管理して欲しいみたいなのですが… それでは現時点で贈与が成立してしまい、高額の贈与税が課せられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >印鑑は私のものです… 通帳は祖母、判子は自分などと紛らわしいことをすると、既に贈与が成立しているとも取られかねません。 税金を払いたくなかったら疑わしきことはせずに、結婚で書換が避けられないのを機会に、名義、通帳、判子とも祖母に戻すことをおすすめします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

wanitama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに、通帳は祖母、印鑑は自分では紛らわしいですね。 自分でややこしくしていました・・。 祖母名義に戻す事は思いつきませんでした。 銀行に相談しようと思います。