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預金の名義を変更した場合の税金について
ペイオフ解禁がいよいよせまってきましたが、私の名義の定期預金が ある銀行に複数あり、合計すると1000万円をこえてしまいます。 そこで一部を家族名義に変更して、1000万円以下にしたいのですが この場合、私から家族への名義変更は、贈与とみなされて税金を 支払う必要があるのでしょうか。 もし、贈与にあたるなら、他になにかいい節税方法があれば 教えていただくとありがたいのですが・・・・
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贈与税は、贈与を受けた人にかかる税金です。年間60万円までは、税金がかかりません。そこで…。 1)どうしても名義変更するなら、自分以外の家族に50万円ずつ贈与する。(60万円にすると税務署も目をつける可能性あり) 2)他の銀行に移す。 3)普通預金にかえる(ただし、これだとまた来年悩む事になる)。 4)郵便局にかえる。 で、4についてですが、限度枠1000万円というのは、あくまで貯金残高のはなしです。1000万円を越える部分は「振替口座」という名目になります。 「振替口座」は銀行の当座預金と同じようなもので、利息はつきません。 また、ペイオフにも無関係です。 私のお勧めとしては、1)を行い、それでもオーバーする部分を他の銀行もしくは郵便局に移すという方法ですね。
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#1の追加です。 #2に書かれている、贈与税の非課税枠は、平成13年度より今までの60万円から110万円に増額されています。 郵便貯金を使い、残りは銀行を分散するのが最適な方法だと思います。
贈与税は税率が高いです。 銀行を替えて、一つの銀行に1000万円に抑えて、別の銀行に預けましょう。 郵便局も1000万円まで預ける枠があります。 又、来年の4月までは普通預金なら、ペイオフがあっても保護されますから、定期から普通預金に振替える方法もあります。
お礼
回答ありがとうございました。 銀行を分散するのが一番ですかね。
お礼
回答ありがとうございました。 贈与税のかかるポイントは、110万円と国税庁のホームページに ありましたが、60万円とは?