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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:インストラクターの証憑管理)

インストラクターの証憑管理について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業の届出をしたスノーボードインストラクターが、これまで領収書しか証憑としていなかったが、白色申告で帳簿をつける必要があるか心配。
  • インストラクター業務は形がないため、事業活動を証明できているか心配。
  • 用具の買い替えで赤字になることがあり、損益通算による還付を期待しているが、税務署からの指摘を受けないように帳簿をしっかりとつけたい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

1 なぜ帳簿をつけるのか  一 自分のしてる業務経営の利益額の管理   すればするほど損をしてるのでは、転業を考えるのが常です。    つまり自己管理。管理会計ともいいます。    二 納税義務が出た場合の資料として   確定申告書を作るのに、収入金額と経費が不明では話になりません。   又、出資者がいる場合には、配当金額が正しい事を示す資料になります。   「これだけの利益が出てる。だから配当はこれだけ」という根拠を示すためです。   個人では余りありませんが「会計監査」というのは、子の帳簿が正しく記帳されてることを第三者が見直すということです。  三 税務調査への対応資料として   申告書の内容が正しいことの裏づけとしての帳簿があり、帳簿記入が正しいことの裏づけとして「領収書」「請求書」他があります。  経費の領収書がないのに経費計上してあれば、信憑性が疑われるわけです。 2 上記1のとおり帳簿を調えるのは「対税務調査」だけではありません。ご自分のためが一番にあるのです。 3 税務的には青色申告と白色申告に分かれてます。  複式簿記方式での帳簿管理ができてることを前提として青色申告を認めてますが、それだから白色申告だと「帳簿がない」状態を認めてるわけではありません。  大前提として「商人は帳簿をつけよ」と商法で決まってます。  貴方の参考とされてる本がどのようなスタンス(主義、主張)で、どれだけの責任を持って書かれてる物か不明ですが、てっぺんから「帳簿などつけなくてかまわない」という言い方は、申告するとかしないとかのレベルではなく、無責任な言い方としかいいようがありません。  どんなに穿ったものの味方をしても、事業所得の場合には帳簿作成義務が商法にて決められてるからです。    ただ、どのように何を言っても、世の中には「そんなこと、知ったことか」という方がいます。  そういう人は事業所得があろうが、不動産収入があろうが帳簿なんてつけてません。  「そういう人は、とても青色申告を認める事はできません」というのが、貴方の引用してる部分の言わんとしてる事です。   4 小売店でお菓子を売ってる場合には、いちいちお客様に「請求書」を出して、商品を渡して、お金を受け取るという行為をしてません。つまり請求書は不用です。  しかし、役務の提供をしてその報酬なりを貰うには、請求書にて請求をして、お金が払われて、領収書を交付する、というのが流れです。  請求書を出さなくても払ってくれるという優良なお客様ばかりお相手にされてるのかもしれませんが、上記の流れは基本ですので了知ください。   5 税務調査の際には、請求書と領収書の突合せが行われる事が多いです。  請求書が無いのになぜ相手が金を払ってくるのか。  金を払ったというが、領収書(控え)があるだけであって、費用計上のために架空の領収書ではないのか、という疑問をもたれます。  つまり正当な一般的な経済的な流れなら、必ずあるべき書類の流れをチェックされる、ということです。 6 もとより、税務調査のために書類を揃える義務はありません。  ご自分のための管理会計でいいのです。   事業拡大のために借入金をするときなどに、帳簿がそろっており所得証明等がきちんと揃うというのが、今般期待される態様です。  帳簿もまともにできてないという者に金を貸してくれる金融機関などありません。 7 というように「会計」「帳簿」というのは、貴方のしてる事の記録として証明として必要不可欠なものですから、できるだけ努力をして「格好いい」ものを残すようにされるといいと思います。 直接ではありませんが、貴方のご質問にはお答えできてると思います。 税理士に報酬を払ってもかまわないほどの事業規模になられることをお祈りしております。   

tickety
質問者

補足

聞き方に言葉足らずな点が多いため、税理士の立場にあるrollanさんには不愉快な思いをさせたことと思います。 深くお詫び申し上げます。 しかし、一つだけ押さえておきたいのは、私はこの事業を通してやましい事をするつもりは毛頭ないということです。 私にとって、スノーボードとはスポーツ、遊びを超えた特別な存在です。 スノーボードを通して私は、出来ないことに挑戦し、試行錯誤しながら限界を越えていく楽しさを知りました。そしてその時、ともに悩み喜びを分かち合うことで、より大きな力を与えてくれる、仲間の存在に心から感謝しました。 スノーボードは当時20代だった私に、生きていく上での大切な武器を与えてくれたと感じています。 そしていつかは、いろいろなものを私に引き寄せてくれたスノーボードを、無理の無い形で次の若者に伝えていきたい、これを媒介にたくさん学び感じとっていくその過程をほんの微力でもいいから、後押しすることができれば・・・とおぼろげながら青写真を持っていました。 しかし、実際は病院勤務のサラリーマン。幼い子ども二人に恵まれ幸せな毎日ですが、片手間で行う個人事業はそう簡単ではありませんでした。 いつしか、仕事、家庭、夢、すべてのバランスをとることを建前に、手っ取り早い方法、効率ばかりを優先させるようになっていた気がします。 その結果が、抜け道を探すがごとくの質問の仕方だったのかなと思います。 でも、参考にしている本はとてもまじめなよくまとまった本なんですよ。書籍の通信販売会社でプレビューをみてもすごく評判良いですし。 まあ、肝心なところが間違ってたんだから、信用がた落ちですけどね。ご指摘を受けるまで、大それた事が記載されているとは思ってもみませんでした。事業に対する私の想いがまっすぐであることだけは、認めていただきたいと思います。 rollanさんには、これから事業としてはじめるにあたっての一番大切な物を教えていただきました。最初の段階で、これだけの心構えをさせていただいたことにとても感謝しています。 さて、長々と身の上話にお付き合いいただきありがとうございました。 これからも、スーのーボードで培った試行錯誤の精神で、誰にも恥じない 事業として活動していきたいと考えています。 必要な知識から、心構えまでお世話いただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.3

いえいえ、ご質問者に不愉快な思いは少しも抱いておりませんから、ご心配なく。お詫びいただき恐縮です。 ご質問者はサラリーマンが主で、インストラクターが副業になるのですね。 所得税法121条で給与所得以外の所得が年間20万円以下ならば確定申告不要と規定されてます。逆読みすると20万円以上だと確定申告しなさいということです。確定申告を要するほどの所得が出るほど盛況になり夢がかなえられる事、お祈りします。 さて、私の既述に「おかしなところがありました」ので、訂正しておきます。 「金を払ったというが、領収書(控え)があるだけであって、費用計上のために架空の領収書ではないのか、という疑問をもたれます。」 ご質問者側に領収書(控え)が残るのは、お金を受け取ったという領収書を作成した控えなので、上記の既述は成り立ってません。  読まれて「???」となられたのではないでしょうか。  もし、記録されて読まれるようなら、削除しておいてください。 申し訳ない。

tickety
質問者

お礼

何度も回答いただきありがとうございます。 あんな、想いだけを綴った内容にまで対応いただき、 rollanさんの税理士としての熱意が伝わってきます。 さて、「記述におかしなところが・・・」とありましたが、 特に理解に苦しむことはありませんでした。 乱暴な言い方をすれば、スノーボードをはじめて三日目の人でも 条件さえ整えれば、事業登録は出来てしまいます。 架空の領収書(控)ではないか?本当に事業としての実績があるか?は 税務署側としては慎重に判断されることだと推測します。 「そのような疑いをもたれない様に、そして何より自分自身のために 帳簿に実績を残し経営管理をしていくことは大切であり、事業を行う商人としての義務である」 rollanさんとのこれまでのやり取りから、私が固めた見解・心構えです。(受け売りな言葉ばかりですけど・・・) 格好のいい帳簿を作成し、商人として、インストラクターとして、 夢に向かって、胸張って事業活動を展開していきたいと考えています。 ご指導ありがとうございました。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

>「白色申告で帳簿は必要ないとは聞いています」間違いですよ。  商法で商人は帳簿付けが義務付けられてます。 インストラクターという役務の提供を業務としてるのですから、商人です。複式簿記での帳簿をつけられなくても、単式簿記で記録しましょう。  単式簿記とは現金の受け渡しの相手方だけを記録していく方法です。小遣帳の親玉だと思えばいいです。  損益通算により還付といわれてますが、帳簿記録がない、収支明細がない、赤字だから源泉徴収された税金を返してくれと言われても、税務署も返しようがないでしょう。  確定申告時には、多忙なので還付してしまっても、果たして還付が正しいかの調査に来るわけです。その前に還付留保される可能性もあります。 ご質問文書では「領収書しかない」そうですが、領収書は相手に渡してしまうのですから、どういう意味でしょうか。  領収書の耳、あるいは複写式の領収書を使用してるということでしょうか。  ならば、結構ですが。  購入した機材などの代金裏づけをできるように、支払ったお金の領収書を必ずとっておきましょう。

tickety
質問者

お礼

早速の丁寧な回答ありがとうございます。 言葉足らずな点、疑問に思った点を再度追記させてください。 白色申告の記帳について、私の参考にしている本では、 原則として記帳義務なし「前々年、前年の事業・不動産・山林所得が300万円を超える場合は記帳義務がある」 と記載があります。ここから、記帳しなくて良いのかと判断しました。 何か私の解釈に問題があるのでしょうか、それとも制度が変わった のでしょうか。 どちらにしても、簡易式簿記は行っていく予定です。 掛け取引が無いため、現金出納帳、預金出納帳、経費帳の3つで 事足りると理解してよろしいですか。 あと、「領収書しかない」と記載しましたが、おっしゃるとおり、 複写式の領収書を使用しており、「領収書(控)しかない」が 正しい表現です。これなら、大丈夫ですか? 私のこれまでのやり方では請求書はありませんが、その点は 問題ありませんか。売り上げに関する証憑が領収書(控)だけで 良いのか、いささか心配です。 立て続けに質問ばかりで申し訳ありません。 お手数ですが、よろしくお願いします。

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