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税務署からの招集通知(1)
当方サラリーマンです。個人事業主の届出をして青色申告をしています。費用などの領収書は保存しているのですが、収益の証憑が残っていません。税務署から招集通知があったのですが、収益の証憑はないと問題あるのでしょうか?
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それはやはり、マズイでしょうね。問題アリとまで言えるかどうかはわかりませんけど。 不動産賃貸業を営んでおりますが、来れば必ず金銭出納帳から、銀行の通帳から、契約書から、みんな見ますよ。 そもそも、テナントは「賃料の支払い票」みたいなのを税務署に送っていますので、知っているはずなんですが、それでもしっかり見ていきますねぇ。 ケースバイケースでしょうが、税務署は各業種について、「おおむねこのくらい儲かるはず」という基準をもっているようです。 テレビでやっていたのは、双眼鏡で客の数を数えていましたね。 あるいは経費がこのくらいかかるなら、このくらい儲かっているはずだという具合に逆算するとか、さまざまな手段を持っているようですよ。 ですから、例えば質問者さんの費用&利益がふさわしい対応になっていない場合、取引相手や同業者へ反面調査が入るんじゃないでしょうか。 反面調査などやられると、取引先などの信用を失いますので、極力キッチリとした収益を証明するものを用意したほうがいいですよ。