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合筆した土地の建物の所在変更登記について
- 合筆した土地に建つ建物の所在変更登記について、素人の私でもできるのか、必要な手続きや書類について教えてください。
- 合筆した土地に建つ建物の所在変更登記をしない場合、将来の贈与や相続において不都合が生じる可能性があるのか教えてください。
- 合筆した土地に建つ建物の所在変更登記について、手続きや書類について詳細を教えてください。素人の私でも対応できる方法があれば教えてください。
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(1) あまり頻度の高い手続きではないので、建物所在地番変更登記の申請書の雛形は、私もWeb上で見つけることはできませんでした。 申請書の大まかなイメージとしては土地の合筆登記の申請書の「土地の表示」を「建物の表示」に置き換えたようなものと考えれば良いです。 必要書類は、基本的には申請書と建物図面のみです。 建物図面が必要になる点で、合筆登記よりはハードルが高いかも知れません。 素人でもできるか?との問いについては、何とも回答のしようがありません。現在の建物図面を参考に合筆後の建物図面を作成するだけのスキルがある素人なら可能です。 (2) 当面の具体的な不都合は特にないと思います。 贈与や相続による土地・建物の所有権移転登記等も可能です。 ただし、相続等で当該不動産を取得した親族等が将来的な売却等の際に、混乱をしたり取引関係者から建物所在地番変更登記を求められる可能性はあります。
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- meradaburu
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合筆による建物の所在変更の登記(建物表題変更登記)につきましては、 ご自分でもできる人もいらっしゃいますし、これはできないという人もいます。 なぜなら、所在変更の登記をするにためには、変更後の建物図面を添付しなければならないからです。これは、法務局に提出されている建物図面をトレースして、合筆後の状態に敷地を変えて作成しなければなりませんし、法務局に提出後、登記官が確認してOKにならないと登記が通らないからです。 そのため、建物図面が作成できるようでしたら、ご自分でも可能ということになります。 申請書につきましては、申請書の所在の部分を2行にして、変更前の所在地番と、変更後の所在地番を記入して、変更後の所在地番の所に、合筆した時の(年月日変更)と記入すればOKということになります。 将来、相続があった場合には、相続登記は、所有者の名義だけ変える手続きですので、建物の所在変更の登記をしていなくても、問題は特にないと思われます。 ちなみに、建物図面は法務局で取得できますし、新たな変更後の建物図面を作成する白紙の用紙も、法務局内で売っていることが多いです。(法務局での確認は必要)
お礼
ご丁寧なご回答に感謝します。問題は建物図面の作成ができるかどうかですが、当座は急ぐことはなさぞうですので、折りをみて挑戦してみたいと思います。ありがとうございました。
お礼
ご丁寧なご回答に感謝します。問題は建物図面の作成ができるかどうかですが、将来、親族が困らぬように、折りをみて挑戦しようと思います。ありがとうございました。一番にご回答いただいたということでベストアンサーにさせていただきます。