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病人の救護について

職場で病人が出て、その症状から脳疾患が疑われると認識しながら、 職場の責任者が救急車の手配をせず、同僚に自家用車で自宅まで送らせ、 その結果重篤な後遺症などを引き起こした場合、 会社に損害賠償等を請求することはできますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sodenosita
  • ベストアンサー率54% (1291/2359)
回答No.2

重篤な後遺症についての損害賠償を請求するのは難しいかもしれません。 「病院への搬送が遅延したこと」と「重篤な後遺障害」の因果関係を示すことが、医学的に不可能だろうと思います。たとえば脳出血などの脳疾患で後遺障害は発生しますので、この証明が困難になります。 ただ、感情的には許せないですね。

rinko07
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 やはり、損害賠償を請求するのは難しいですか・・。 職場のその後の対応など許せないことばかりです・・。

その他の回答 (1)

回答No.1

救急車はだれでも呼ぶことができるので、その責任者が他の従業員に圧力をかけて救急車を呼ばせないように下などの事情がない限り、会社だけがその後遺症の原因であるとは言えないでしょうが、事情によっては賠償請求は認められるでしょう。

rinko07
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 会社側は職場で病人が出て救急車を呼ぶことで労働時間の超過などで労基署の監査が入ることを嫌い、 とにかく病人を自宅まで送り届け、自宅で具合が悪くなって救急に連絡した、ということにしたかったようです。 自宅の場所がわからない者に運転させたために不慣れな道で時間がかかり、 自宅に帰りつく前に病人の意識がなくなり路上で救急車を呼ぶことになったようです。 当日は残業時間中で病人と上司2名(課長・係長)の3人の勤務でした。

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