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自転車同士の事故の過失割合について。
自転車同士の事故の過失割合について。 父72才、相手19才大学生。 父が道路右側をゆっくり走行、T字路を一旦停止せず右折(破線停止線あり)右側から来た大学生とぶつかり転倒し、後頭部2針縫い、脳挫傷・外傷性くも膜下出血で入院20日目。事故のことは覚えておらず、またはっきり話せず、立つことができない状況です。 相手はぶつかってきたのは父だから、まったく悪くないと主張。 医療費がかなりかかることや後遺障害が残る可能性もあるため、損害賠償請求をしたいと考えています。 この場合の過失割合と損害賠償請求が可能かどうかを教えてください。
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お礼
回答ありがとうございました。わかりやすいご説明でとても参考になりました。