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自転車同士の事故の過失割合について。

自転車同士の事故の過失割合について。 父72才、相手19才大学生。 父が道路右側をゆっくり走行、T字路を一旦停止せず右折(破線停止線あり)右側から来た大学生とぶつかり転倒し、後頭部2針縫い、脳挫傷・外傷性くも膜下出血で入院20日目。事故のことは覚えておらず、またはっきり話せず、立つことができない状況です。 相手はぶつかってきたのは父だから、まったく悪くないと主張。 医療費がかなりかかることや後遺障害が残る可能性もあるため、損害賠償請求をしたいと考えています。 この場合の過失割合と損害賠償請求が可能かどうかを教えてください。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

これは、大学生には過失は殆どありません。 その理由は、まず「お父さん」が右側走行での「右折」ですから、それ自体が「道路交通法違犯」になります。 自転車は「進行方向の左」を走行するのが規則です。 次に「一旦停止」の無視ですから「一時停止違犯」があります。 そこから考えれば「過失がお父さん」にあるとなってしまいます。 相談者さんが「損害賠償請求」「慰謝料請求」を考えたいのはよく判りますが、その請求をするには相談者さんの側で「相手にある過失の証明」をしないとなりません。 相談者さんの側が「原告」での訴訟になりますから、「原告立証責任」という規則が裁判にはあり、言うだけでは何も証明ができませんから「勝訴」はできません。 訴えの内容に沿った「証明」を証拠・目撃者証言でしないとなりません。 最近でも「怪我したから被害者」というのが風潮的にあり、後で実際に事故の過失割合が出たときに「加害者」になるケースも多々ありますが、今回の場合もそのケースと同じです。 本来は自転車の右折は「2段階右折」とされています。 特例として、「歩道走行」の場合がありますが、これも「一時停止」して安全確認をする「義務」があります。 お父さんが「ゆっくり走行」としても、一旦停止がされていれば「避けられた事故」となれば過失は90%以上となりますから、逆に打撲でも「慰謝料が発生」して請求される羽目になる場合もあります。

hama116
質問者

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その他の回答 (5)

  • QuickBlue
  • ベストアンサー率43% (629/1447)
回答No.5

皆さん、否定的な回答をされていますが、大学生の側の過失割合は低いだろうと思います。 その根拠は、自転車は軽車両ということです。 http://www.bicycle-file.com/jm_q&a_1.htm だから、道路交通法がそのまま適用されることになります。 自動車で車線の右側を逆走してきて、右折。 右折した先の、直進車と正面衝突。 まったく同じことです。 何も自転車が特別な存在ではないです。

hama116
質問者

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  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.4

過失割合については事故状況・道路状況の詳しい情報がありませんので、 70(お父上):30(相手)から95(お父上):5(相手)くらいの 幅になるかと思いますが、右側通行・一旦停止無視などを考慮しますと、 90(お父上):10(相手)か95(お父上):5(相手)ほどに なるような気がします。 相手がまったく0にはならないと思いますが。 当然相手に過失が問えれば、その割合について損害賠償請求できます。 ただ、下記のような保険に加入していなければ、 費用対効果から赤字になる可能性がありますが。 お父上の車か同居の家族の自動車保険に弁護士費用特約を 付けていませんか。 付けていれば弁護士費用は通常300万円ほどまで保険で出ます。 また交通乗用具担保の人身傷害特約を付けておれば、 治療費・慰謝料・休業損害なども保険から出ますが。

hama116
質問者

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  • yucco_chan
  • ベストアンサー率48% (828/1705)
回答No.3

>怪我をしたのは父 あ、早とちりしました。すみません。 過失責任割合が100:0でない限り、その割合に応じた損害賠償金は得られますが、 #2さんが言われるように相手が素直に支払うとは思えず、裁判の判決に ゆだねるしかないと思われます。 そして、質問者さんの父親の方が過失責任割合が大きく、裁判を引き受けてくれる 弁護士も皆無と思われます。 残念ですが、損害賠償請求は諦めた方が良いかと思います。

hama116
質問者

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  • reina831
  • ベストアンサー率17% (25/146)
回答No.2

もし私が『19才大学生』の立場だとしたら、過失割合10:0(大学生が0)を主張します。 右側通行をしているだけでも道路交通法違反なのに、そんな自転車にぶつかってこられたのでは、たまったもんじゃないです。 実際に私も何度も危険な目にあっています。 右側通行をしている時点で、何があっても運転者の自己責任だと思ってください。 損害賠償請求をしたいだなんて、言語道断です!

hama116
質問者

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  • yucco_chan
  • ベストアンサー率48% (828/1705)
回答No.1

即刻弁護士に相談してください。 文面だけを受け取ると、質問者の父親の過失責任割合は、良くて80% 右側通行や一時停止せずを考慮するともっと高くなると思われます。 また、相手の怪我の程度も酷いように見受けられ、後遺障害が残った場合 数千万円の損害賠償になる可能性も高いと思われます。

hama116
質問者

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回答ありがとうございました。とても参考になりました。

hama116
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 怪我をしたのは父で、相手の方は擦り傷と捻挫で病院には行っていないそうです。 わかりにくい書き方ですみません。

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