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後遺障害等級認定は誰に認定されていますか。

自賠責保険は運転者に賠償責任が発生すると、保険会社に「運転者の損害」を支払う債務ができます。保険会社は被保険者が保険金の支払いを請求しない場合、保険会社に支払わなければならない債務が残ります。 一方、被害者は加害者が賠償金の支払いをしてくれない場合、被害者は法的な手段を執ることを余儀なくされます。そこで、そのような被害者の負担を軽くするため、自賠責法は、被害者が直接保険会社に「債務を支払って下さい」と請求できることを認めています。 保険会社は運転者の事故で自賠責保険がどれだけ後遺障害にかかる損害を受けるか調査を行い、その結果に基づいて運転者に対し支払基準の後遺障害を認定し、保険会社が支払わなければならない債務の金額を決定していると思います。 被害者は保険会社から後遺障害を認定され「被害者の損害」を受取っているのでしょうか。初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

任意保険の後遺障害の事前認定の場合 任意の保険会社が自賠責の引受会社に替わって損害保険料率算出機構に後遺障害等級の認定の認定を請求します。 この等級を任意保険会社は被害者に通知します。 さてここで問題はこの認定等級に対する自賠責基準の慰謝料及び遺失利益の支給決定者は自賠責引受会社であり、請求権者は任意保険会社であるという点です。 よっていくら事前認定されても任意保険会社は被害者に対して自賠責の基準の後遺障害の慰謝料及び遺失利益の部分を先行して払う義務が存在しないのです。 結局任意の部分も含めて解決をするか、被害者請求を改めて行い自賠責の後遺障害の慰謝料及び遺失利益を請求しこの部分を先行して支払ってもらい其の後に任意部分の対応を検討するのかの2者1択となります。

noname#24232
質問者

補足

回答ありがとうございました。 保険は備えで加害者が支払う賠償金を補うものです。被害者は保険会社に請求できる費用はありませんが、自賠責法で被害者は保険会社に対し、債務を支払って下さいと請求をすることができると規定しています。 被害者が保険会社から受取る保険会社の債務額は保険契約で決まり、加害者が支払う賠償金から差し引く金額です。 被害者は保険会社が支払う金額を受取るだけの権利ですから支払基準に異議申立ができるか疑問が沸き、今回、支払基準を誰に認定したか質問させていただいた訳です。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

損保は加害者の負担分を代わりに払うだけです。 交通事故の障害程度は労災事故に準じた形で医師の診断書により自賠責等級認定会みたいなところが事務的に判断します。このときは個別事情は関係なく一定の基準によります。 後遺症の損害賠償はそれに応じて損保が払う。 額や判断が不満なら被害者は加害者に請求したり裁判起こすこと出来る(国民の権利です)。判決によって損保が払ったり加害者が払ったりします。

noname#24232
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#24232
質問者

補足

保険会社は保険契約に関わらない加害者の負担分を代わりに支払っているのでなく、保険契約に基づく運行供用者(運転者)の保険会社が認める負担分を補っているから、自賠責法に加害者の規定がなくても機能していると思うのですが。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>被害者は保険会社から後遺障害を認定され「被害者の損害」を受取っているのでしょうか。 いえ、認定されているとかいないとかいう問題ではありません。 単に保険会社の基準として被害者の金額を算定して、被害者に対して提示しているに過ぎません。 ですから、被害者はその算定に不満があれば示談に応じず、更なる給付を求めることも出来るし、それで裁判を起こすことも出来ます。

noname#24232
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#24232
質問者

補足

保険会社は保険会社が認定する「運転者の損害」をてん補する約束で集めた保険料で、保険契約で拘束できない「被害者の損害」を支払うことができるのでしょうか。後遺障害等級認定結果を保険会社が被害者に通知することは記載されていますが、誰に対し認定をしたか記載がありませんから質問をさせていただきました。

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