- ベストアンサー
自動車事故の後遺症の損害賠償訴訟について
回答がゼロでしたので再掲します。 自動車事故の後遺症の損害賠償訴訟についてです。 自動車事故の損害賠償請求の訴訟を第一審裁判所でやっている最中に、新たにそれまで出てなかった後遺障害が出たとき、その後遺障害の損害の賠償請求については、その第一審裁判の中で、請求の拡張でやるのが通常なのでしょうか。 そうだとしても、後遺障害の損害の賠償請求を、別の訴訟で新たに提起することはできないのでしょうか? (同じ裁判所で、併合してやるのはあってよいですが、あくまで別の訴訟という形でやりたい場合です)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#252929
回答No.1
別にやる意味が分かりません。 そもそも、交通事故の後遺障害等級に対する裁判はありません。 裁判所は後遺障害等級の判断をすることは避け、自賠責の調査事務所による後遺障害等級認定を待つ事に成ります。 また、後から別に認定されたとしても、それぞれが別に判断されず、併合等級となります。 そもそも、現在行って居る裁判で争う以上の後遺障害等級が出てくるのでしょうか? 別個に裁判を起こした所で別に同じように慰謝料や逸失利益が取れるのではなく、等級が上がった時のみ、その差額しか認めません。 なので、その差が裁判を起こすほど大きくなると言うようなものはまず考えられません。 自賠責の保険事務所も馬鹿ではありません、最初の後遺障害等級認定が行われた後、同一人物の申請では、新たに認めたとしても単独では出さず、併合等級としてしか認定は行いませんからね。 きちんと生年月日などで、同一人物確定を行っていますので。