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示談の後に明らかになった後遺症について
交通事故などで、怪我をして、損害賠償を確定した後になって、新しく後遺症が残ることがわかった場合、被害者が追加で損害賠償を請求できるような法律構成や判例はありますでしょうか? 教えてください。
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noname#13482
回答No.3
確かに後遺症については示談内容に拘束されるものではない、という判例も出ています。 しかしここで大切なのは、「示談当時予見できなかった」という事実です。 極端な話その時点において「後遺症が出てくる」ということが明らかであってもそのことについての賠償を請求しない旨の示談を交わし、その後気が変わり再請求するなどと主張してもこれは無理です。 あくまでも、示談当時予見できないものに限られてきます。
noname#10926
回答No.2
後遺障害は免責証書によって免責されません。 (示談の拘束力は及ばず請求できます。) 判例があります。 昭和43年3月15日最高裁第二小法廷・判決 昭和40(オ)347 損害賠償請求 要旨: 交通事故による全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に、小額の賠償金をもつて示談がされた場合において、右示談によつて被害者が放棄した損害賠償請求は、示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであつて、その当時予想できなかつた後遺症等については、被害者は、後日その損害の賠償を請求することができる。 その他詳しくは下記で検索して確認すべし。 (最高裁判例集を検索)
- n_kamyi
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回答No.1
このへんが参考になるでしょうか。 http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/q&a8-4.htm