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小規模共済の解約手当金について
H16~H20まで約65万円共済金を納付し、昨年8月頃に廃業し、共済金の解約手当金が約34万円弱振込まれました。振込みの際、運転資金として借入した35万円分が差し引かれて振込まれましたが、一時所得扱いとなるのでしょうか?それとも退職所得扱いとなるのでしょうか?ちなみに、明細の備考欄には退職所得扱いと記載されていましたが、一時所得になるかもと知人から言われたので退職所得扱いなのかどちらになるのか気になっています。アドバイスが頂けると助かります。
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- tako2tana
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回答No.1
確定申告用に小規模企業共済より送られてきている書類があると思います。 その書類を良く読み、その内容に従った申告をして下さい。 明細の備考欄に記載されている通りです。知人のアドバイスを信じたいのでしたらそのように申告すれば良いと思います。 廃業して共済を解約したとの事、損をされていますが、現時点では仕様がないので、廃業に伴う退職所得とするのが良いでしょう。 廃業してから請求する方が、小規模企業共済はお得ですから、間違っても解約を先にしないように、この回答を参考にされる方にはお伝えします。運転資金の借入をしていても関係ありませんので。
お礼
ありがとうございました。再度内容を確認のうえ処理したいと思います。