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小規模企業共済の退職処理後再度開業について
個人事業主で小規模企業共済を掛けておりましたがH20の中途で廃業をしまして、小規模企業共済の退職金を受け取りました。 訳あってまた事業を開始したいのですが、何か問題はございますでしょうか? 税法上は何の問題もないかと思われるのですが・・・
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税務上は問題ありません。 しかし、小規模企業共済制度では 廃業によるケースが最も受取額が大きくなります。 これを知ってて行った廃業であるかどうかですが(故意若しくは悪意)、 今回のケースは、廃業後1年未満で開業かつ同業種であるとしたら 故意若しくは悪意がなかったとしても認められず、 裁判に持ち込んだとしても、確実に負けるような気がします。 「不当利得返還請求権」を盾に、 お金を返せと言われると思います。 ばれなきゃいいという考え方には賛成できません。 念のため、中小企業整備基盤機構にお問合せください。 そうすれば正解が分かります。 枕を高くして寝られます。 安心できます。
補足
大変解り易いご説明ありがとうございました。