• ベストアンサー

引っ越しの際の敷金返金について

現在借家住まいなのですが、かなり古いです。(築30年以上) というか、オンボロです。(私は2007年から住んでます) もし仮に、私が引っ越した後に貸主さんがリフォームする場合、敷金はどうなるのでしょうか? 引っ越しする場合、傷をつけた箇所を修繕するのに敷金を使うのは納得できますが、それ以上に大幅なリフォームをしないと次の人には貸せない状態だと思うのです。 しばらくは引っ越すつもりはないのですが気になりましたので、質問させていただきます。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Densuke03
  • ベストアンサー率78% (33/42)
回答No.2

平たく言えば、敷金というのは、あなたが何か問題を起こしたのにその弁償をしない、といったときに備え、大家さんがあらかじめ預かっているお金です。具体的には、あなたが「家賃を支払わない」「部屋を傷めたままどこかに行ってしまった」というような場合です。大家さんはあなたからお金をとれないので、手元に預かっておいたお金=敷金を使うことになります。 ですから、敷金と、次の方のためのリフォーム費用とは直接の関係はありません。大家さんが、敷金をその名目で返さない、と言うことはできません。 ただ、現実には、入居のときの契約で「敷金のうち~割は、返還しない」と取り決め、大家と入居者の両者でハンコを押しているのがふつうで、その使い道とは無関係に、問答無用で10万とか20万とかは戻ってこないぐらいが一般的だと思います(地域差や物件の賃料の差で違いあり)。 次に、出て行くときの修繕費などです。(敷金とは別のはなし) 借りている間に自然に傷む部分については、あなたは「家賃」としてその代金を払っているのですから、出て行くときに改めて払う必要はありません。具体的には、壁の黄ばみや家具の脚で床についた置き跡、畳表の傷みなどは家賃としてすでに支払い済み、ということです。 出て行くときに支払わないといけないのは、通常の使用ではないような傷みをつけてしまった場合です。壁に家具をあててへこませたとか、フローリングに重いものを落としてくぼみをつけてしまった、タバコで部屋全体を黄色くしてしまった、といったことがあった場合、それはあなたの不注意ですから弁償しないといけません。 ただし、弁償しないといけない場合も、それを新品に戻すのにかかる全額を払わないといけない、ということではありません。 例えば壁紙を破ってしまった場合、その壁紙が貼られてから8年ぐらい経っているような場合は、その壁紙の価値はすでに1割ぐらいしか残っていません。したがって、あなたが壁紙を弁償するにしても、支払わないといけない額は、壁紙の張り替え代の1割だけ、ということになります。 以上のように、あなたが次の方のリフォームのお金まで負担する必要はありません。自分の不注意で起こした部分で、かつ、それの残存する価値の分だけ払えばOKです。次の方のためにリフォームするための費用は、大家さんが賃借人たちからもらった家賃から積み立てておくべきもので、借りている側は関係ありません。  ご質問の内容は、実は、「じゃあ、こんな場合は?」「こんな場合は?」といった、奥の深い・・というか、様々な状況を含んだ問題で、実際に数多くのトラブルが生じている分野です。したがって、国土交通省住宅局が、その防止と解決のためのガイドラインを出しています。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/torikumi.html#minkanjuutaku ↑このページの下の方にある、 ●『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』について に全文が載っています。 また、敷金の返還については http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/sikiindex.html このページが詳しいです。 参考にしてみてください。

kawasi-man
質問者

お礼

わざわざリンクまで貼り付けていただいてありがとうございます。 参考にさせていただきます。 いつか貰う請求書を確認して交渉に臨みます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#96559
noname#96559
回答No.1

これよくもめるんですよ。 原則は原状回復です。借りたときの状態、経年変化で自然に古くなる部分は関係なし。 でも借りたときより汚くなったりした部分で認識の違いでもめます。 経年変化か、有責の汚れか、はたまた、元々その程度だったか。 大家は、敷金一杯まで直そうとする、場合によっては追加をとろうとする。 以前借りたマンションで、2年しかいなかったのに、敷金で足らない請求をされたので、文句つけましたよ。若干戻るくらいで収めましたが、相手を見て吹っかけるようです。納得のいかないことは抗議すべきです。でも、原状回復は忘れないでください。修理代って結構高いんですよ。 完全リフォームの話は店子には関係ないです。

kawasi-man
質問者

お礼

この質問をしたのも、現時点で床が抜けそうな箇所が幾つもあったり、 窓の閉まりが悪かったりと…。 これは自分の責任ではないのに敷金で直されるのは納得できないなぁ、 という感じだったのです。 納得できない場合は交渉するのが一番のようですね。 回答ありがとうございます。