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引越しの際の敷金の還付について。

お初に質問失礼致します。 今現在引越しを考えているのですが、 入居時に敷金家賃2ヶ月分払っております。 この敷金とは契約解除時に還付されるものなのでしょうか? 現在大家の方からは出て行った後の清掃料と原状回復料として 取るから戻せないと言われているのですが。。。 どなたか分かる方いらっしゃいましたら どうかご助言頂けると助かります。 宜しくお願い致します。 詳細情報 ・家賃 87000円 ・一戸建て ・契約更新料 2年毎87000円 ・築34年 ・住居年月18年 ・修復箇所 風呂・トイレ1回ずつ 足りない箇所あればご指摘頂けると尚助かります。

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回答No.4

賃貸借契約書をもう一度確認してください。 賃貸借契約書に【敷金】と明確に書いていると想定して、【敷金】として回答します。  相談者の方は、大家さん(=賃貸人)に預けていた【敷金】を返還請求したいのでしょう  不動産屋が物件を管理している場合や大家さんが管理している場合、相談者が入居する時に写真等を撮っている場合があります。相談者は、入居時に写真は撮られていますか?  大家さんが入居時に写真を撮るのは、通常損耗とそれ以上の損耗を区別するためです。 敷金返還請求に対して、大家さんは、一定の修繕費等を控除して相談者(=賃借人)に敷金を返還することが法的に認められるので、住んでいた間に、どのような使い方をしていたかによって敷金の返還に対する主張が違うわけです。 >・築34年 >・住居年月18年  18年住んでいたのなら大家さんが主張する通常損耗以上の損耗がある可能性もあるので、明確に回答が出来ません。 (※文章だけではわからないのです) 築年数34年なら経年劣化が著しいと思われます。 経年劣化(時間の経過で劣化する建物の状況)や通常損耗(通常使用で予想される損耗、壁やふすまの日焼けとか、タンスを床に置いた跡等)については、普通に生活していればそのようになるので、相談者(=賃借人)に修繕義務はありません。 >修復箇所 風呂・トイレ1回ずつ  風呂とトイレの修繕ですか、必要費として考えれば、必要費償還請求として権利があり、修繕した時の領収書等を残されているのなら大家さん(=賃貸人)に修繕費を請求できる場合があります。 必要費が家賃より高額の修繕費用を払った場合、大家さんに請求できる判例・事例もあります。 然し、賃貸借契約に【必要費・有益費は賃借人の負担とする】という特約があった場合、請求できない場合もあります。 【トイレの機能の向上させるために、汲み取り式から水洗式にしたとかの場合は、有益費と考えるべきかもしれません】 有益費の償還請求権を放棄する約定が賃貸借契約書にある場合、裁判所の判例から考えて償還請求が認められないかもしれません。 賃貸借契約書の内容をもう一度確認してください。  契約更新料は認められている判例もあるので、相談者の無効の主張は厳しいかもしれません。  相談者の原状回復義務を大家さんが主張している場合、それが正当な主張でない場合は認められません。 敷金と原状回復義務を相殺すると大家さんが言うのなら、現在、住んでいる家の壁や床等の状況を知人の工務店等に見てもらい、どのような状況なのか聞くのも参考になると思われます。 後で、裁判所の証拠書類等に考えるのなら数社の工務店にも有料の見積もり位は、覚悟すべきでしょう。 但し、居住年数等も考慮し、ちゃんと掃除もされていること、原状回復のための費用の額、その他の相談者が居住していた時の状況と、敷金の金額を比較して、考えるべきです。 10年以上の居住年数なら家の価値は、自然に減少しています。 【大家さんが家を退去場合に、敷金は相談者に戻ってこないが家の清掃費や原状回復費用は請求しない約束が書面等である場合、原状回復のための修繕費の見積もりと比較して考えるべきです。】 酷い場合、家を退去後に、原状回復費用が敷金の額で充当しても足りなかったという理由で、別に原状回復費用を請求する大家さんもいて、事例は様々です。   家を退去後、相談者が大家さんの主張に納得ができない場合は、簡易裁判所に少額訴訟を本人訴訟で提起することも選択肢ですし、相談者に明確な証拠があり、大家さんの原状回復に関する法的に認められる主張等がある場合は、裁判所は、敷金と原状回復義務を考慮して審理をすると思われます。 一度、弁護士の無料相談を受けるのも良いのかもしれません。

donald24
質問者

お礼

迅速、丁寧な回答大変感謝致します。 本当に参考になりました。 心がかなり楽になりました。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.3

基本的には返されます。ただし、原状回復に必要な料金は取られるという条文は通常は言っています。 ただ、原状回復が借りたときに戻すということでは無いので、経年劣化(使っていくうちに汚くなったりするもの)は考慮に入れます。 うちは15年住んだマンションを出たときに、一部屋(ほとんど納戸的に使っていた部屋)はタンスなどをどけたらカビだらけでした。また、畳も色が変わっていたり、すれているところがあったり、数カ所釘を打ったり画鋲止めしたところがありました。しかし、敷金はほぼ全額返りました。まあ、釘や画鋲の穴などの分を取られたぐらいの感じで9割以上返ってきましたけどねぇ。 ほとんど返ってこないつもりでいたのですが。 基本的に原状回復費用を除いて返すというような契約なら、半分近くは返ってきておかしくないです。 また、清掃料というのは原状回復とは違います。ただ、清掃料を取るという契約がなされているなら取られても文句言えないのですけど、その辺は契約書を確認しましょう。 契約書に入っていると清掃料は取られてしまいますが、原状回復をどこまで認めるかは微妙ですから。全然返さないと最初から言うなら、清掃料と原状回復のための工事なりの見積もり(細かい明細のあるもの)を取って見せてくれと言うと良いです。 参考までに。

回答No.2

これって本当に頭にきますね。 本来普通の生活での劣化の畳の焼けや掃除はオーナー負担ですよね。 しかし以前賃貸していた物件で、畳の張り替えと清掃代として半分持っていまれました。 文句を言いましたが決まりですので・・・・・といわれ<`ヘ´> しかし畳も綺麗にしていたので襖にあけた穴は(これは私の過失)の代金は要りません。 と言っていただいたのでまあ。トントンでした。 不動産屋の規約に書かれてしまっている場合もありますので契約時に注意が必要ですね。

  • ka-zu-ne
  • ベストアンサー率17% (195/1106)
回答No.1

清掃料は敷金から充当されないはずです。 知らないと取り損ねますよ。 現状回復料も、入居時の状態にするということではありません。 生活していく上で、当たり前に傷むものなどは入りません。 壁に空けたクギや画鋲のあとなどは直すところでしょう。 退去まで、色々調べておきましょう。 もちろん退去時の確認には立ち会われるのですよね? かなり参考になるURL貼っておきます。

参考URL:
http://www.excite.co.jp/News/woman_clm/20120905/Wooris_4456.html