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敷金の返金0

私の母(横浜)なんですが、築40年風呂無しアパートに住んでいます。 明日私の近く(東京)へ引越してきます。 その際、貸主の不動産屋から敷金の返還はありません。とのことで納得がいかず、質問させていただきました。 ↑にも書きましたがかなり古いアパートで、敷金は1ヶ月分支払いました。昨年の12月から入居しています。 私も以前敷金返還の裁判をし全額返ってきました。 貸主は、契約書の特約条項通り精算したら追加がかかりますと言っていました。 退去後の立会いもないそうです。

みんなの回答

  • taipu0
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.3

まず特約条項ですが、平成17年の最高裁判例は特約条項は無効との判決をしました。 裁判は前例主義ですので、新たな最高裁の判例がでない限り、特約条項による 請求で裁判になった場合の結果は明白です。 この点を主張して、交渉して下さい。

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  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.2

まずは契約書を確認して下さい。 契約書に、必ず敷金から差し引かれる費用のことが書かれているのなら、その通りにします。敷金が1ヵ月分とのことですから、もし、畳や襖交換・ハウスクリーニング代を差し引くという規定があるのなら、1ヵ月分だけでは不足して請求されることになるかもしれません。 また、NO1の方も回答されているように、短期間での入居ですので、通常そのような場合には、違約金として1ヵ月分(あるいは、もっと請求されることもある)請求するという規定があるかもしれません。貸主の立場になって考えると、半年間しか入居しないという人だということが最初からわかっていたら、貸さなかったかもしれません。特に、3月・4月という一番決まりやすい時期を通り越してしまっているので、5月に退去する予定とわかっていたら、まず貸してくれなかったと思います。(私だったら、いくら決まりにくい物件であっても、12月から5月までの短期間の人には貸しません。空室がたくさんあればちょっと考えるくらいです。) しかし、契約書に記載されている規定以上のものを請求しているようでしたら、それは却下することができます。退去時の立会いをしなかったということは、貸主側から原状回復費用を請求しませんよ、と言っていることと同じです。(ただ、契約内容にあらかじめ差し引かれるという約束になっていたら、それはその通りにします。)なので、どのような請求がくるのかを待ってみて下さい。そして、その請求内容が、契約書の約束通りでないものでしたら、拒否するよう主張して下さい。 ただ、いくら古いとは言え、敷金が1ヵ月分ですと、契約書通りに要求していくと、確かに不足しそうな感じもします。余ほど、借主に一方的に不利な規定でない限りは契約書の規定は有効ですので、追加がかかるということを言っていることにも納得できます。

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます >契約書の特約条項通り精算したら追加がかかりますと 最近の一般的な契約書の通りに精算すればそうなるでしょう 本来契約期間途中での契約解除は許されません 契約に「借り主有利な条件」として短期解約違約金が書かれていると思います 最近の契約時の特約の最低基準 ・短期解約時違約金1ヶ月分 ・入居期間に係わらずクリーニング代の負担 違約金が書かれていなければ違約金は3-6ヶ月分程度で示談が成立するようです 大家にしてもホテルではありませんので2年間などの約束を短期で勝手に解約されては困りますのでそうなっています http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/soudan/20060313hg06.htm

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