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借り上げ車両と非課税通勤手当

法人ですが、社員の私有車を業務上でも使っているため、借上げ車両として賃貸借契約を結び、使用料を支払おうかと考えています。 (社員は確定申告が必要なのは分かっていますが、もともと、確定申告をしている人が大半です) 現在、社員には非課税通勤手当を限度額いっぱい支給していますが、借り上げ車両の使用料を支払うことで、通勤手当に影響することはありますでしょうか?(社員はみな車通勤です) 非課税通勤手当を支払ってはいけなくなるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

通勤兼用ですから、24時間365日借り上げる必要はないはずです。私の周囲のケースでは、社用走行距離に応じて借り上げ料を支払っています。(最近はガソリン価格の乱高下で毎月借り上げ料がかわりましたが・・) この借り上げ料は、実費支弁ですから、普通は収支とんとんで所得は発生せず申告の必要はありません。 通勤手当との関係で問題があるとすれば、車通勤なのに、交通機関の運賃で非課税限度を計算して否認されるケースがあることくらいです。通勤手当は普通どおり支給されて何の問題もありません。

mrenmren
質問者

お礼

大変遅くなり申し訳ございませんでしたが、お返事いただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.2

自信がない回答で申し訳有りませんが。 通勤手当はもともと通勤に掛かる「実費」です。 公共の交通機関で通勤する場合、その「実費」の算出は容易です。 ただ、車両通勤となると「実費」の算出が難しいため、便宜的に決めています。 (http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm) つまり、会社が車両を借り使用権が会社にあると言うことは、社員の方は通勤に費用が掛からなくなりますので、通勤手当は認められないと言うことになります。 もし、車両賃借料と通勤手当を両立させることが出来るのであれば、車両賃貸借契約に借用時間を明記する事だと思います。 例えば、「9時から18時まで」と明記してしまえば、それ以前の使用権は社員の方ですから、通勤には費用が必要と言うことになります。 ですから、通勤手当を支給する必要があるわけです。 ただし、その分賃借料は安くならなければおかしいので、 「借用時間無しの賃借料=借用時間ありの賃借料+通勤手当」 という感じになると思います。

mrenmren
質問者

お礼

大変遅くなりましたが、お返事ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

通勤と借り上げに関係はありません。賃借料で処理すれば、問題ありません。

mrenmren
質問者

お礼

大変お礼が遅くなり申し訳ありません。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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