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バイトさんの車両手当について
アルバイトさんの給与を今までは、給与+通勤交通費+車両手当を全額足して、そこから10%源泉していました。1月分の給与から、社保に入ってもらって源泉税額表で割り出した所得税を源泉していくことになったのですが、その場合「車両手当」は「社宅手当」と同じに給与所得になるのでしょうか? その車両手当というのは、仕事で私用車を使って調査してもらうので1日600円です。なので月ごとに金額が違います。経費にするのが妥当なのか所得として支給した方がよいのか教えてください。(借上料ではないと思うのですが)お願いします。
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noname#77757
回答No.1
お礼
ありがとうございます。実は費用で計上したほうが、所得税がかからなくていいかな…と考えていたのですが、やはり給与所得として源泉すべきモノとしているのが一般的なのでしょうか。