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バイトさんの車両手当について

アルバイトさんの給与を今までは、給与+通勤交通費+車両手当を全額足して、そこから10%源泉していました。1月分の給与から、社保に入ってもらって源泉税額表で割り出した所得税を源泉していくことになったのですが、その場合「車両手当」は「社宅手当」と同じに給与所得になるのでしょうか? その車両手当というのは、仕事で私用車を使って調査してもらうので1日600円です。なので月ごとに金額が違います。経費にするのが妥当なのか所得として支給した方がよいのか教えてください。(借上料ではないと思うのですが)お願いします。

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noname#77757
noname#77757
回答No.1

 賃金(基本給)=労働に対する報酬として得るお金・給与=給料。アルバイトの場合日給。つまり日給月給でしょ?  日給月給+通勤手当+車両手当てー社会保険ー所得税=給与なのです。(+・-の順序を間違えないようにね。意味が変わってきます。)手当てとして支給の対象になるものは所得です。  通勤交通費。通勤手当と旅費交通費が合算されたものと思いました。  使役する側の良いようにするのがいいのです。仕事で私用車を使用の場合。契約を交わして下さい。  事情から私用車を使わねばならないのであれば1日600円×使用日数にして計算してください。車両手当て毎月変わっていいです。毎月賃金計算するわけですから。 (仕訳例)「他の科目の場合もあります。」  今月分は来月支給することになるから、費用(経費)/未払費用で計上・・・社会保険料控除(前払費用)・所得税・住民税控除(預り金)へ計上して。未払費用の/現金・預金(本人の手元へ)・・・のようになります。  賃金計算で支給するのが妥当と思います。

K1093
質問者

お礼

ありがとうございます。実は費用で計上したほうが、所得税がかからなくていいかな…と考えていたのですが、やはり給与所得として源泉すべきモノとしているのが一般的なのでしょうか。

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