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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合は贈与税はかかりますか?)
テナントの譲渡における贈与税の有無と注意点
このQ&Aのポイント
- テナントを譲渡する際に贈与税がかかるかどうか、また新たにテナントを契約する場合に贈与税がかかるかどうかについて、税理士の意見に不安を感じています。
- 現在の店舗を廃業して私が新たにテナントと契約する方法を検討していますが、この場合も贈与税の対象になるのか、専門家のご意見をお聞きしたいです。
- また、テナントの譲渡や新規契約による減価償却による損失が勤務先にデメリットをもたらす可能性があるのかも知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
話の内容が良く見えないのですが、金銭譲渡を行うのなら別に贈与の対象とはならないと思います。対象となる店舗の評価価値に見合う金額で譲渡されればなんら問題は無いのではと思います。売主が減価償却で損が出ることは、税務控除の対象ですしデメリットになる事はないでしょう。 現実的に店舗の居抜き譲渡は、通常行われる譲渡形態です。
補足
有難うございます。 自分が退職し独立するなら店を閉めるということでしたのでそれなら自分がそのまま続けたいということで、そのまま貰うことになりました。 自分が継続しない場合は店舗を閉めることになるのでお金がかかってしまいますが、自分がそのまま継続すると保証金が会社にそのまま返却されますのでお互いメリットがあります。 この場合でも贈与税がかかるのかが不安なのです。