• ベストアンサー

贈与税について

贈与税の説明で、贈与者の年齢が65歳以上と記入されているのですが、それはなぜですか? 父親は現在63歳です。資産の譲渡で6千万入ってきます。5千万控除があるので、あと1千万は贈与をしようという話が出ています。しかし父親は63歳です。規定からはずれているので、贈与はできないのですか?税金対策を家族間で話し合っていまして、調べていたらそのようなことが載っていたので質問しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。 「暦年課税」は従来からある制度で、「相続時精算課税」は平成15年にスタートした制度です。 「相続時精算課税」とは、贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子である場合に、累計贈与額2500万円までは贈与税非課税、また、2500万円を超えても、一律20%の贈与税がかかり、相続発生時はその財産を相続税の計算に取り込んで精算を行う制度です。 ご質問の「贈与者の年齢が65歳以上」とは、この「相続時精算課税」を意識したものであろうと思われます。

natukoko
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。 税金について調べていますが、難しくて頭に入ってきません。 基礎から学んで言葉に慣れていきたいと思います。

関連するQ&A