- 締切済み
これは、特定受給資格に該当しますか?
昨年、工場閉鎖に伴い、会社を解雇になり、昨年の11月に零細企業に転職した37歳のものです。 この零細企業、(法的には6ヶ月になれば、有給は発生するはずなんですが)正社員は自分を含めて、2人しかおらず、残りの人は年金暮らしの年寄りしかいない、ところなので、有給はありませんといわれ、とまどっています。(この会社見つけたときは前の会社の雇用給付金の日数がなくなりかけで、あせって転職したことが正直転職先を間違えたきがします。) そこでこの事例だと、事業所の業務が法令に違反したための離職にあたると思いますが、いかがですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答