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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険の特定受給者範囲について)

雇用保険の特定受給者範囲について

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険の受給資格について疑問があります。
  • 自己都合で会社を辞めた後、別の会社で働いた場合に特定受給資格者と認定されるのか不明です。
  • 連続して6ヶ月以上勤務している必要があるのか、ハローワークの判断が正しいのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>最後が会社都合なので、特定受給資格者の認定日数だと思っていたのですが、ハローワークに確認したところ、B社での雇用期間(5ヶ月勤務)が連続6ヶ月以上でなければそれ以前(A社)の自己都合退社での受給資格になるといわれました。 それは安定所の言っていることがおかしいですね。 少なくとも質問文からですと、離職理由は直近の離職票の離職理由が採用されるはずです、そうすれば所定給付日数は210日になるはずです。 もう一度安定所に確認してください、恐らく違う職員であれば質問者の方が考えているような回答になると思います。 もし再度同様の回答ならば職員の名前を聞いてください、そして労働局に確認しますがよろしいですかと言ってください。 そうするとちょっと待ってくださいということになって、結局質問者の方が考えているような回答に変わると思います。 それでも回答が変わらなければ都道府県の労働局の雇用保険課に「○○安定所の○○と言う職員の方にこのように説明されたのですが、この解釈は正しいのでしょうか」と訊ねてください。 そうすれば質問者の方が考えているような回答になり、○○安定所を指導してくれるはずです。 最後にこれは雇用保険の話ですから、雇用保険のカテゴリーがあるのでそこで質問したほうがいいですよ。 違うカテゴリーで質問すれば回答が付かずそのまま質問は流れていってしまう確率が高いですよ。

kokodokona
質問者

お礼

ありがとうございます。 同時に、カテゴリー違い申し訳ございません。ご指摘通りもう一度 雇用保険カテゴリーにて質問してみます。 おっしゃるように、もう一度安定所に再確認して見たいと思っております。

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