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遺産分割協議で困っています

先日、父が亡くなり遺産分割協議を開始したのですが、話がまとまらず困っています。どなたかお知恵をお貸しください。 相続者は母、長男(自分)、長女、次女。 遺産としては自宅、アパート、田畑、預貯金、アパート建築時の借金があります。財産評価額1億1千万円に借金4千万円を差し引いた残りの7千万を分割ということになりました。 法定相続分の通りに分けると、母が二分の一の3500万円として、子供一人当たり約1200万円となります。 長女は離婚していて子供が二人おりますが、お金がないということで子供二人を実家に預けて遠方で働いています。二人の子供を実家で育ててくれれば遺産は欲張らないと言っています。 問題は次女で、昨年職場を解雇されており、40歳未婚で貯金もないようです。法定相続分の1200万円について、アパートの建物(評価額1千万程度)+現金200万をもらえないとハンコを押さないと言って譲りません。 自分(長男)は跡取りとして、土地や自宅、他のアパートをもらうことになったのですが、アパート建築時の借金が4千万程残っており、次女にアパートをとられると借金返済のために入ってくるお金が減るため非常に苦しいです。 長女の子供二人の養育費もかかりますし、二人とも大学に行きたいと言っているので今後もお金がかかります。 ハンコを押してもらうためなら要求を認めざるを得ないのでしょうか・・。 調停・裁判となった場合に「分割財産3500万円だが、長女の子供二人の養育費で今後(仮に)2千万かかるとすると、残りは1500万円となる。その三分の一、500万円を現金で次女に渡す」といった判断をしてもらえるのでしょうか? 今回は現金で解決して、次女には再出発(結婚・再就職)してほしいとは思っているのですが・・ 本当に困っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
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回答No.6

次女が賃料も払わずにアパートに住んでいるようですが、経済的利益を既に受けていることになるでしょう。また、生前に他の相続人に比べ特別な金銭などの援助を受けていれば同様です。相続分から相殺も要求できるでしょう。 また、お父様が亡くなった時点で、お父様が次女に約束していても、アパートは相続人共有のものでしょう。賃料を他の相続人に払わなければ、相続人それぞれから経済的利益を受けていることになり、金額次第では贈与税の対象です。 連帯保証人も借入に付属するものです。他の連帯保証人を探すように求めることも考えてみてはいかがでしょうかね。 協議にお金をかけず、話し合いに応じないのであれば、調停と審判で誰かが進めるか、相続手続きを行わないのどちらかでしょうね。

sibahime25
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 自分的にはあまり贅沢に興味もなく、借金返済や子供達の養育費等を払っていくのに困らなければいいのですが、いくら土地を相続してもそこから借金を返済していくことはできませんので・・。 次女が欲しがっているアパートですが、実は敷地の道路に面している部分の真ん中にあり、そこを持っていかれると残りの敷地がカタカナの『コ』の字の形になってしまいます。 相続分以上の金銭を提示しても、敷地角の別の古いアパート+現金で、といっても聞いてもらえません。 このご時勢ですので再就職が難しいのもあるかもしれませんが、どうも働かずに生活していきたい、ようです。 「三分の一の1200万円分、相続の権利がある」といわれればたしかにその通りですが・・なかなか難しいですね。 古い家の本家なので相続を行わないわけにはいかないので、調停申し立て、裁判になって、それで取られたら・・・あきらめるしかないのでしょう、きっと。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

再度書かせていただきます。 司法書士などの専門家は、人によって考え方が変わります。 複数の専門家に相談して、あなたが納得する専門家を探しましょう。 アパート建築時の借金の担保は無いのでしょうか? 次女がアパートを相続し、他の人が借金を相続しても、借金の返済が滞れば担保の売却などを行われます。通常建築資金であれば、建物やその敷地に担保(抵当権など)が設定されるでしょう。 次女のわがままに付き合う必要は無いでしょう。 次女以外にお金に困っていなければ、次女に惑わされずに、遺産分割協議を当分の間延期したらどうですか? 相続税など期限があるものもありますが、相続税のかからない範囲の相続であれば特段期限は無いと思います。相続を急ぐ必要がある人が専門家へ相談し、分割協議の段取りをすれば良いでしょう。 あくまでも相続手続きに関連して発生する費用は、相続人の判断です。手続きを進めたい人に負担してもらうと言うのもありでしょう。 長男として既に他の相続人に認められているものであっても、住まいなどの部分以外は手をつけるべきではないでしょう。 注意としてアパート収入の申告が誰で行うべきかなどは、税理士などと検討すべきかもしれませんがね。 あくまでも協議です。譲歩を考えられない人がいて、他の相続人が納得できないのであれば、協議は出来ません。あとは誰かが調停を申し立てるかでしょう。 調停は裁判ではないので、誰かが否定的な意見を貫けば、意味がありません。その後は審判となるでしょう。

sibahime25
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 アパート建築時には自分が借金の連帯保証人になっております。抵当権についてはまだ確認しておりませんでした。 次女が昨年東京で職を失った際、家賃を半年分滞納していたそうで、父が生前、その清算から地元への引越し費用までを支払い、また軽自動車を買い与えたようです。その際、自宅の2階には長女の子供達が入っていたため、丁度空き室になったアパートの一室に次女に入ってもらいました。 現在は自分の物にしたいと言っているアパートに入っていますが、無断でネコを飼っているようです。当然、家賃は払っておりませんが、そもそも賃貸借契約をしておりませんので契約違反で退去してもらうということもできません。 このままずっと住み着くつもりかもしれませんが、とりあえず住む所に困っていないので、次女は長期戦になる覚悟もしているようです。協議を進める費用を負担するつもりはまずないでしょう。 抵当権について調べてみて、借金の一部を負担してもらう条件でいけそうか、確認してみます。 どうもありがとうございました。

  • awjhxe
  • ベストアンサー率28% (531/1888)
回答No.4

⇒自分(長男)は跡取りとして、土地や自宅、他のアパートをもらうことになったのです。 質問者が↑を貰いながら,↓も又別に相続したいということですか? ⇒財産評価額1億1千万円に借金4千万円を差し引いた残りの7千万を分割ということになりました。 7000万円の中に質問者が土地や自宅,他のアパートを貰う額も この7000万円の中に含めて計算されているのでしょうか? 7000万円の中にご自身が貰う自宅土地他のアパートが含まれていない計算の額からでは, 長男が摂り過ぎではないでしょうか? 次女が譲らないアパートの債務が4000万円ならそれも付けて次女が相続すれば質問者が言う 4000万円の借金を背負うことはないと思いますが, 質問者が自宅と土地アパート2棟全部相続したがるのは少し欲張りだと思います。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

遺産で生活設計を考えるのは???だと思いますが、それぞれの意見を調整して、分割協議が成り立つのでしょう。 長女の子供の養育費は長女が考えることです。通常の食費や預ることは良いでしょうが、遺産でというのは不確かなことでしょう。ただ、養育費に充てるための資金を計算し、それを要求するのは長女の判断でしょう。 次女ですが、アパートを欲しがると言うことは将来の家賃収入も考えていることでしょう。遺産分割協議では将来的な部分は記載されませんが、考慮すべきでしょう。アパートの評価がどの程度あるかわかりませんが、借金も次女に相続させることはいかがですか? 借金はいらないなどというのはわがままでしょう。 どうしても話がまとまらなければ、すべての財産を財産ごとに法定相続分で分けるのです。借金も全員で返済するし、不動産はそれぞれ共有名義で法定相続分のみを所有、賃貸収入も持分に応じたものにする。 財産評価額が債務を相殺して7千万とのことですが、これは相続税評価額なのでしょうか?分割協議は時価で行うべきでしょうが、相続税は単純に時価で考えるのではなく、相続税法にしたがって評価額を算定します。相続人が4人のようですので9千万円までは相続税がかからないでしょうが、評価額によっては相続税がかかります。その場合には、お母様が相続することが相続税負担が減ることにもなるでしょう。 相続の先延ばし的考えで、お母様に大きなものを相続させることも良いのではないでしょうか?相続分どおりでなくても良いでしょうし、長男・長女がお母様に相続させたい、と言うのを拒否する次女は???です。 司法書士などに相談して話し合いの中に入ってもらうことで、法的なアドバイスを受けるメリット以外に、分割協議を冷静に行える場合もあります。

sibahime25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 長女の子供二人については、父が生前「実家で成人するまで面倒を見る」といった約束(?)をしていたようで、母もそのつもりでいますので、自分としてもその意向を受け入れております。 次女は現在無職で貯金もなく、交際相手も居ないようです。 時間はたっぷりあるようで、法律関係の本を持ってきては「ここにはっきりこう書いてあるでしょ!」と騒いで、自分の主張を変える気はないようです。(というか日に日により多くを要求してくる) 借金については「債務を相殺しての7千万だから私に関係ない」と言ってその権利を背負う気はない、というか拒否しています。 母親にとりあえず相続させる案もありますが、2次相続でまたもめるのも難ですし、とりあえず収入の元を確保したい次女はイエスと言わないでしょう。職もお金もない状況を気の毒だとは思いますが、こちらがどんな譲歩案を出してもまったく歩み寄ってこないので・・。 司法書士に相談してみましたが、「全員でよく話し合ってください、譲り合いが大切です」と言われただけでした。 調停等も視野にいれた上で、もう少し話し合ってみます。ご意見ありがとうございました。

noname#89711
noname#89711
回答No.2

誰かが譲り合わない限り、まとまるものもまとまらないでしょう。 分割されないまま、次世代次々世代まで揉めている案件などざらにあります。 早く決着したければ、調停→審判でもしてください。 或いは、裁判するなり。 >調停・裁判となった場合に「分割財産3500万円だが、長女の子供二人の養育費で今後(仮に)2千万かかるとすると、残りは1500万円となる。その三分の一、500万円を現金で次女に渡す」といった判断をしてもらえるのでしょうか? 今回は現金で解決して、次女には再出発(結婚・再就職)してほしいとは思っているのですが・・ 裁判官が判断することで、ここで「はい、そのようになります」なんて、口が裂けても言えません

sibahime25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 家族内では、もうほうっておこうか、なんて話までしておりますが(汗。 やはり調停・裁判で結論を出すしかないのですかね・・ ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

あなたはあなたでご自分に都合のよい遺産分割したいのでしょうが、 なかなかそうはならないでしょう。 それから、次女さんのこと、今後の生計のプランがないと、先々食い詰めた場合 あなた(実家)の負担になる可能性があります。 目先の損得ばかり考えて、後から損することがないよう気をつけてください。 私ならある程度の家賃収入を保証してやるところからスタートします。

sibahime25
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 次女は現在の状況から、目先のお金ではなく永続的な収入がほしいようです。仕事を探している様子はないのですが・・ >ある程度の家賃収入を保証してやるところからスタートします 検討してみます。ありがとうございました。