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遺産分割協議書について
妻の父がなくなりました。遺産相続手続きをするのですが、故人の配偶者と長男は相続を放棄して長女である妻が総ての遺産を相続することに決まりました。その場合でも「遺産分割協議書」を作成しなければならないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>その場合でも その場合でも 必要です。 実際に相続登記に使用した 分割協議書です。 ↓ 被相続人○○○○の遺産については、同人の相続人全員において分割協議を行った結果、 遺産を次のように相続することに決定した。 1 相続財産の全てを相続人△△△△が相続すること。 上記のとおり相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するための本書を作成し、以下に各自署名押印する。 平成 年 月 日 住所~ 相続人 印は実印 住所~ 相続人
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>故人の配偶者と長男は相続を放棄 法に定める家裁で相続放棄の手続きをしたというのであれば、 家裁発行の証明書でことたります。相続人でない扱いになり、最終的に 相続人は一人となれば、分割協議書は必要ありません。
お礼
回答ありがとうございました。家裁での手続きを していませんので協議書は必要と理解しました。
- candypen
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>故人の配偶者と長男は相続を放棄して長女である妻が総ての遺産を相続することに決まりました。 上記の通りに遺産の分割が協議によって決定されたわけですから、 それを内容とする協議書を作成します。 ご自分で作成できないと判断された場合は、弁護士や司法書士へ依頼なさって下さい。
お礼
回答ありがとうございました。自分で作成してみます。
- p-tenshi
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相続人全ての連名で「遺産分割協議書」が必要です。 全ての相続財産を記入して、どの財産を誰が相続するか明記して、また放棄するのであればそのことを明記し、相続人全ての署名捺印が必要です。
お礼
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
たいへん具体的なアドバイスをいただき感謝いたします。 この書類作成を司法書士に依頼すると最低でも10万円 請求されると聞きました。アドバイスいただいた内容を 参考に自分で作成します。ありがとうございました。