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遺産分割協議書なんていらない

法定相続分とは異なる分割でも 遺産分割協議書は絶対にいるものではないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1205/2346)
回答No.6

 補足見ました。  兄弟姉妹でしたか。であれば、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。  それに、お母さん自身が実家に対する負い目から遺産分割を請求する意志を持たないということを考え合わせると、叔母が遺産を独占していても、クレームできる人が誰もいないということになります。

jbke
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。

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その他の回答 (5)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1205/2346)
回答No.5

あなたの母が被相続人の4人の子のうちの1人ということですか。 ならば、母には法定相続分の2分の1を遺留分として、全財産を相続した叔母に請求する権利があります。 お母さんは相続分がなかったことについて何と言っていますか。

jbke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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jbke
質問者

補足

被相続人の兄弟です。 母子家庭で26歳くらいで10歳以上年の離れた 妹2人を残して家を出たことなどを悪く思っていることなどから不満はないと言ってます。

回答No.4

遺産分割協議書は、次のような場合に不要です。 ・相続人が1名のみの場合 ・遺産が現金や預金だけの場合 ・遺言書の内容に沿って遺産分割する場合 ・法定相続分の割合で分割する場合 ・分割すべき遺産がない場合 法定相続分どおりに遺産分割する場合も、遺産分割協議書を提出しなくても相続手続きに応じてもらえます。 ただし、後日に「言った」「言わない」のトラブルが発生する可能性もあるので、遺産分割協議書は作成しておいた方がよいでしょう。

jbke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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jbke
質問者

補足

相続人は4人。不動産あり。 現金や預金の話はしていません。 遺言書はなく、おばがみんな相続しました。

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1065/3294)
回答No.3

無くても良いかも 三菱UFJ銀行 https://www.bk.mufg.jp/sonaeru/souzoku/column/006/index.html 遺言書・遺産分割協議書がない共同相続の場合 ・戸籍謄本 口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本(法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合、戸籍謄本は不要) ・印鑑証明書 法定相続人全員の印鑑証明書 ・通帳 証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵なども含む これだけでお金を引き出せます

jbke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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jbke
質問者

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そのおばの話では通帳をよそに置いていたとか言ってました。金融機関から連絡があっているとも。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8621/18439)
回答No.2

遺言書があればそれで不動産の登記はできる。銀行での預金相続の手続も可能。

jbke
質問者

補足

遺言書はないようです。

回答No.1

土地の相続登記、銀行や証券会社の解約などに必要です。

jbke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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jbke
質問者

補足

相続人である母は遺産分割協議書は持っていなくて、 全財産を相続したおばは相続登記を終えています。 この場合どんなことが考えられますか。

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