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法定相続の遺産分割
- 養子である私のケースで、養父が亡くなり土地を相続する場合の分割方法は?
- 妻の死後、子供との遺産分割方法は?
- 遺留分や税金、費用について教えてください。
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被相続人たる養父がまだ生存してらっしゃるのであれば、死去時点の子および代襲相続人たる孫以下の生存者が相続人となります。 相談時点で死去されたとしたら(すでに逝去されているなら読み替えてください。) 1)養子たる相談者さん 2)妻の実姉(養父の実子であること) 3)亡妻の子2人(代襲相続人) 姉の子3人は、被相続人よりも先に姉がなくならない限り、代襲相続人になりません。 4)以上の方々で、3等分(3.の子たちはさらに半分) 5)遺留分は4.の半分 6)土地が複数あって、それぞれ先に分割(各自単独名義)にするのか、共有名義にして売却するのかで違ってきます。諸費用は名義人もち、その詳細は地元の不動産屋に聞いてください。相続税の基礎控除は、現行5千万円+(1千万×相続人数) また、相続する人のうち、手持ち資金のある(または借り入れられる)人が、すべて(あるいはおのおの)の単独名義の相続登記して、現金を償い金として差し出し、持たない人との公平をはかる、という遺産分割もできます。 7)先に述べたほかに、相続登記を共有名義はさけたほうがいいでしょう。全員が一致しないと売却できないし、それを警戒して買い手もつきません。
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- kgrjy
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#1です。 追加の質問のうち、相続にかかわる問いに答えておきます。 3)遺留分は、遺言にあるかたよった遺贈、生前贈与(特別受益)によってもたらされます。相続人間で納得の遺産分割が行われれば、遺留分とは無縁です。もっとも、事後に隠し贈与の発覚といったことで、遺留分問題は復活することがありますが。
お礼
重ねてありがとうございました。 色々気を使って頂いて感謝申し上げます。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
#1です。 お役にたてないで申し訳ないのですが、#1に書かれた追加の質問は、相続とは性格を異にします。 この質問を閉じ、新たに質問を立てられることをお勧めします。
お礼
飛んでもありません。 本当にありがとうございました。 私こそ、依存心が出てしまい色々な問題を思い出してしまいました。 下記、回答の基本があってのことですから、まずもってありがとうございました。 別途、考えます!
お礼
色々と各回答を具体的にありがとうございました。 書き忘れた事があるので補足入力欄に質問しますので、 もし可能でしたら御回答下さい。 肝心な事を忘れてました。
補足
肝心な質問ですが忘れていました。 貴方の回答を拝見して思い出しました。 かなり複雑要素が加わりますので、教えて頂ければ助かります。 (1)被相続人は痴呆症ながら生きてますが、特養に預ける予定になっており、事実上(もう家は不要で)、その時点で(家屋も古い上、相続人を含む3世帯が住んでいる関係で)売却し現金で分割を希望しています。 (2)3等分にする場合、(誰か一人が責任者で売却に当たると推察しますが)、売却金額や条件等でもめない為に、ほかの2者からの資産売却委任状等が必要ですか? (3)上記の通り、被相続人は現存していますが、遺言等が無くてそのまま他界した場合を想定しています。 その場合、貴殿の言う通り均等に3分配すれば、それ以外の”遺留分”は事実上必要ありませんね? (4)特養入りを順番待ち状態が続いていますが、決まる可能性が出てきたから相談しました。 その際、事実上、誰も家に固執していなければ即売却したいのですが、この場合はまだ相続にはならないでしょうが、相続と同様の分配は出来ませんか? (なお、3人の相続人のうち私の子供(長男)が裁判所の正式な手続きで『後見人』をやってます。 (5)さらに、複雑ですが物件のうち、ごく一部(1部屋分)の家屋部分のみ亡妻の実姉名義に(昔から)なっていて(姉の3人の子供のうちの一人が通勤用に)住んでいます。 この場合、処理はどうするのが合理的ですか? 重要度は(4)の相続以前の換金化を(被相続人が特養施設に入り次第)希望してますが、『相続』では無い『生前贈与』等の『売却』の場合の諸注意を頂きたいと思います。 大きなデメリットがあるかないか分からないで相談申し上げております。 追加回答を頂ければ助かります。