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社会保険料について教えてください。
社会保険料について教えてください。 新しい会社に1月15日に転職するため、12月末をもって退職予定の者です。 色々調べていくと、二ヶ月ぶんの社会保険料を支払わなければいけないとかなんとかで、 退職日を12月31日にするか、30日にする方がいいのか、わかりません。どちらが得なのでしょうか?
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12月退職の会社に社会保険継続を申し出れば2年間継続申請される。 12月分迄今の会社で払って1月分を保険事務所に貴方が直接払って1月15日に新会社に就職し社会保険手続きしたら新会社は1月分の掛け金を給料から差引きし1月分二重払いに成るから貴方が直接払った保険料は保険事務所から返金される。 国民健康保険に一時的に加入するより社会保険継続の方が掛け金は安いはず。 同じ要領で1月に国民保険に加入したら1月分は国民保険で2月から社会保険に成り高い国民保険料は返金無しで2月から安い社会保険料に成るはず。 後は貴方の考え1つだ。
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- f272
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どちらの場合でも,11月分の社会保険料は12月に支払われる給与から天引きで今の会社に支払いますし,1月分の社会保険料は2月に支払われる給与から天引きで新しい会社に支払います。違いは12月分の社会保険料にあります。 退職日が12月31日ならば,12月分の社会保険料は12月に支払われる給与から天引きで今の会社に支払います。 退職日が12月30日ならば,12月分の社会保険料は国民年金,国民健康保険に加入して国や市町村に支払うか,誰かの扶養家族になって無料ですませるかです。 扶養家族になるのが一番得です。退職日を12月30日にしてください。 しかしそういう場合でなければ,自分で国民年金保険料,国民健康保険料を支払うよりは,会社が半分負担してくれる給与天引きの方が得だと思います。退職日を12月31日にしてください。
- seble
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12/30退職日なら1ヶ月分。12/31なら2ヶ月分払う事になります。 社会保険料は翌月払い、日割りなしの月割り、加入月有料、脱退月無料となっています。国保も基本は同じ。 で、退職日の翌日が脱退日と見なされます。 ですから、12/31に退職すると社保の脱退は1/1となり、先の規定に従って1月分は無料ですが、12月分がかかります。翌月払いですから、11月に払っている社保料は10月分、12月に11月分は払わなければならず、退職してしまうのでそこへ12月分も請求がかかり、2ヶ月分の請求となります。 12/30退職なら、12/31脱退となり、規定通り脱退月である12月分は無料となり、本来払うべき前月分11月分だけ払えば済みます。 おかしなようですが、国民皆保険で、脱退したら他の健康保険に必ず入らなければなりません。12/31脱退だと12/31加入となり、12月分は次の健保で払わざるを得なくなりますので、基本的には整合性が取れます。国保でもそのように連携されます。具体的な保険料は変わるので多少の損得は出てしまいますが、これ以上精密にやるのは現行の制度では不可能です。 抜け道として、社保同士は連携がなく、空白期間ができてしまう事もあります。 本来は1日でも国保へ入らなければならないのですが、そもそも即日手続きするなど無理な話で、どうしても手続きが遅れ、その間に再就職して次の社保へ入ってしまえば空白のままという事もあります。 その場合、12月分は結局どこへも払う事なく得します。 もちろん、12/31に医者にかかるなら、後からでも国保加入が必要になりますし、万が一、障害者になってしまった場合は、障害年金が出ないという事態も有り得ます。
- 404113
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得?何やら勘違いをなさっているようですね。 会社で徴収されているのは通常前月分の保険料です。しかし退職するときは翌月保険料の徴収ができないので二ヶ月分取られるのです。 退職日を月中にすればその月の保険料は会社では徴収されませんが何かしらの保険に加入し保険料を払わなければなりません。 金額の差こそあれ保険料を払う義務は変わりませんので会社が半分払ってくれる方が安くすむと思いますが。