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退職日と社会保険の関係
主人の転勤で3月末で退職予定です。私の勤務先から、社会保険は月末の雇用状態で計算するので、実質3/30(金)までしか出社しないので、3/30(金)を退職日とすれば、4月分の社会保険料は払わなくてもよく、3/31(土)付け退職だと月末在職していることになるので4月分の社会保険料が発生するため、3/30で退職して、3/31からは主人の扶養になった方が出費は少ないと言われました。 ただ、失業給付金を受け取る予定なら、3/31から扶養にはなれないかもしれない、と言われましたが、そうなのでしょうか? 失業給付金は、実際手続きをしないと給付されるかわからないと思うので、とりあえず扶養になることはできないのでしょうか? また、任意継続被保険者になるのと、主人の扶養になる、国民健康保険に入るのでは、どれが得か、何で判断すれば良いのでしょうか?
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>私の勤務先から、社会保険は月末の雇用状態で計算するので、実質3/30(金)までしか出社しないので、3/30(金)を退職日とすれば、4月分の社会保険料は払わなくてもよく、3/31(土)付け退職だと月末在職していることになるので4月分の社会保険料が発生するため、3/30で退職して、3/31からは主人の扶養になった方が出費は少ないと言われました。 これはちょっと問題ですね。 無加入状態は避るということを前提とすれば 健康保険の保険料は月末に在籍しているかどうかで決まります。 つまり月の半ばでAからBへと切り替えると、Aには支払う必要はないが、Bには1ヶ月なくてもひと月分支払うことになります。 そこで (1)3月30日退職 この場合は月の途中ですから、会社の健康保険については支払いません、ですが31日が問題です。 通常退職後は任意継続か国民健康保険に加入することになり、当然質問者の方が全額負担です。 そして上記のように1日であっても1か月分の支払いです。 (2)3月31日退職 この場合は月末まで在籍していますので、会社の健康保険を支払います。 そして御存知のように、保険料は会社と折半です。 整理すると (1) 任意継続または国民健康保険を質問者の方が全額(当然会社の支払いはない) (2) 会社での健康保険を質問者の方が半分、会社が半分 ということで4月分(正確には3月分であり、4月分というのは4月支払い分ということだと思います)について言えば、質問者の方は(2)だと会社が半分払ってくれますが(1)だと個人で全額支払わねばなりません。 逆に会社は(2)だと半分支払わねばなりませんが、(1)だと支払いはありません、だから会社は(1)を勧めるのです。 つまり質問者の方は(1)だと確かに会社で天引きはされません、しかし辞めた後それ以上の金額を払わなければならないのですが、会社のコメントというのはその前半の天引きされないという部分だけを言って、後半のそれ以上の金額を払わねばいけないということを言ってないのです(やめた後のことなので会社には関係ないから言わなかったといわれればそれまでですが)。 これは単に会社側が無知なのか、あるいは意図的なものかは質問者の方の判断にお任せします。 それから厚生年金も国民年金切り替えねばなりませんが、これも似たようなパターンですね(ただし支払いは倍にはならないと思いますが)。 >ただ、失業給付金を受け取る予定なら、3/31から扶養にはなれないかもしれない、と言われましたが、そうなのでしょうか? 扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 また雇用保険の失業給付は非課税ですので、税金の対象には含まれません。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 実は扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いのです。 政管健保ですと規定については大体わかります、やはり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります、過去いくらもらっていたかは関係ありません、あくまでも将来へ見込みが問題です。 また健康保険では雇用保険の失業給付は収入の対象になります。 雇用保険の失業給付の場合130万円÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」と判断され扶養になれません。 そこで組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 それから年金ですがこれも概要を書いておきます(後の話の展開によって変わる部分もあるかと思います)。 当然国民年金加入となりますが、質問者の方の場合ですと保険料を支払う第1号被保険者と保険料を支払わなくてもよい第3号被保険者のどちらかになります。 日額が3611円以下あるいは支給されていない時期は3号ですが3611円を越えた金額が支給されている期間は1号になります。 といういうことで次の2点の確認が必要になります。 1.基本手当日額はいくらなのか? 2.夫の健保組合の妻の失業給付に対する扱いはどうか? >失業給付金は、実際手続きをしないと給付されるかわからないと思うので、とりあえず扶養になることはできないのでしょうか? 可能です。 しかし雇用保険の失業給付を受ける場合は夫の健保組合の判断によっては、退職したら夫の勤務先に健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者の届けをお願いする。 給付制限期間あるいは給付が開始されると健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者を離れて、市区町村の役所へ行って国民健康保険と国民年金の第1号被保険者の届けをして、給付が終了すればまた国民健康保険の脱退の届けを出して、再び夫の勤務先に健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者の届けをお願いする、という複雑な手順が待っています。 >また、任意継続被保険者になるのと、主人の扶養になる、国民健康保険に入るのでは、どれが得か、何で判断すれば良いのでしょうか? 夫の扶養になっても保険料は増えないので、経済的にはお得です。 しかしそのためには上記のような複雑な手順をこなす必要があります。 任意継続と国民健康保険はそのような複雑な手順はありませんが、保険料が掛かります。 つまり手間を惜しむか、金を惜しむかの選択です。 では任意継続と国民健康保険のどっちが保険料が掛からないかは、千差万別で一概には言えません。 健保組合と市区町村の役所に直接金額を聞いて比べなければわかりません。 それから任意継続の場合は、扶養になるあるいは国民健康保険に入る等の理由では脱退を認めないことがあるということです。 ですから上記の手順のように途中で夫の扶養になる場合は、保険料を払わないという形で強制的に抜けるしかありません。
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- kelly6s
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補足しますが、退職後1年以上無職だったりした場合は、住民税は非課税になりますから、任意継続をやめたほうがいいですよ。これは特に定年退職者の場合にいえるのですが、退職したその年度は住民税が高額なため任意継続の方がお得です、次の年度は住民税は非課税ですから、国民健康保険の金額は最低の金額となります。この場合70%減免が適用されますから、月額1000円程度の保険料となります。 それに、財政難のため扶養の制度がなくなる可能性大ですよ。 特に、第三号被保険者制度はなくなるのも時間の問題でしょう。
お礼
ありがとうございました。 健康保険の任意継続と住民税が関係しているなんて全く知りませんでした。 失業給付金の受給期間は国民健康保険にしたいと思います。
- kelly6s
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失業給付を受け取るならほとんどの場合失業給付で収入オーバーになりますから扶養には入れないですよ。 それから、任意継続についてですが、子供は主人の扶養に入っているはずですから、一人分の保険料ですよね。単独加入の場合はほとんどの場合、任意継続は不利になりますね。 もし、父が自営業をやっていて一緒に住んでいるのであれば、国民健康保険のほうがいいですよ。なぜなら、自営業をやっているということは儲からない商売をしてない限りは、所得の上限の健康保険料を払っているはずです。そうなると世帯の人数が増えようが保険料は同じですから実質0円になります。 通常は加入者数が増えれば国民健康保険料は増えますが、自治体によっては住民税を基礎として計算しているところがあります。 その場合、扶養家族が多いほど、均等割は増えますが、扶養控除による所得割の減少の方が大きいために、健康保険料がかえって安くなることがあります。その場合は、子供を主人の扶養から抜いて、妻の扶養にしたほうがいいですね。
お礼
ご丁寧な回答、ありがとうございました。 大変よくわかりました。 本当に複雑な手続きがあるのですね。 これからは収入源が1人になるので手間・時間をかけても、金額的によりお得な手段を取りたいと思います。勉強にもなりますしね。 会社に13年勤務しましたが、今回初めて社会保険について考えさせられました。