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敷地内に古墳のある土地開発
敷地内に役所の指定する古墳があります。区画整理の頓挫で調整区域に変わる前に土地開発したいと思っています。役所に相談しても明確な回答がありません。うまく古墳を含めた開発する方法はありますか?
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
まずその古墳が文化財保護法に基づく「埋蔵文化財包蔵地」であるのか「指定史跡」であるのかよって変わります。 「指定史跡」の場合は、開発はほぼ不可能、古墳を現状保存して古墳部分を公園にでもするしかありません。 「埋蔵文化財包蔵地」である場合は、原則として発掘調査を実施し、記録による保存をした後に開発する(古墳を破壊する)ことになります。 ただし、発掘調査によってあるいは現段階で「指定史跡としての価値がある古墳」という場合にはなかなか難しいことになるかと思います。行政側から明確な回答がない、ということはこれに該当する可能性があります。 あるいは区画整理事業の段階で「現状保存する」という方向で話がされていたので区画整理がとん挫したからと言って「調査すれば破壊して良い」とは文化財行政サイドとして言えない、という可能性もあります。 また「保存要望」がされている古墳であるのかもしれないので、すぐに回答が出せない、という可能性もあります。 ちなみに発掘調査にかかる費用は、原則として原因者負担=開発事業者負担です。 指定史跡になった場合には買い取りされる場合もあります。
お礼
詳細なご説明ありがとうございました。 役所の地図を見ますと史跡のマークらしきものが見えますので「指定史跡」ではないかと思われますので、交渉してみます。