土地の開発行為について
市街化区域(第1種低層住居専用地域)の土地(地積1,288.16m2)を購入し、それを6区画に分筆して宅地分譲(土地のみ)を行おう考えております。土地の現況は宅地となりますが、登記簿上の地目は畑となっております。名義を移転する際には農地法第5条の届出を行い、その受理通知書を受け、所有権の移転を行う予定です。お伺いしたいのは、私名義になった土地を分筆のみ行い、土地を分譲する場合には、開発行為の許可が必要になるのでしょうか?土地を掘り起こしたりとか、盛土・切土等は行いません。ご回答をよろしくお願い致します。尚、私は宅建業の免許を持っておりますが開発等はやった事がないので詳しい事は分かりません。是非、ご指導をお願い致します。