• ベストアンサー

スーツを購入した時の領収書

さっき、社長より「スーツ(礼服)を買った。」と言って領収書を渡されました。 この場合、帳簿上の科目は「接待交際費」になるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tako2tana
  • ベストアンサー率50% (111/218)
回答No.5

会社の対外的な冠婚葬祭に、社長さまの出席時に使用する目的がある。 社長さまから説明があったのですから、使用目的から考えても「接待交際費」とする事に何も説明はいらないでしょう。 近々に社長さまが出席する予定の式などがあれば、その招待状のコピーと一緒に領収書を貼り付け保管すれば、なお良いでしょう。 しかし、親類の式に出席するためなら、他の回答者のご指摘通りに現物給与です。たぶん、こっちが本当には多いでしょう。 社長が「経費で落とせ。」と言ったのでしょう。 素直に、接待交際費で落としておきましょう。 後々に税務調査で現物給料とされたり、経費の否認を喰らっても、それは社長の責任ですから、ほっときましょう。

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 近々、出席する会もあるので招待状のコピーと一緒に領収書を貼り付けておきます。 社長に「接待交際費」として落としておきます。 >後々に税務調査で現物給料とされたり、経費の否認を喰らっても、それは社長の責任ですから、ほっときましょう。 税務調査で指摘があっても、ほっとくことにします。

その他の回答 (4)

  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.4

胸ポケット部分に  株式会社○○ 代表取締役×× と刺繍を入れたら制服(福利厚生費)として認めて もらえるかも、と提案する。

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たぶん刺繍は入っていないので、社長に提案してみます。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

経費で落としていいです。 代表者への給与です。 従業員は「課税された」後の収入で背広とかワイシャツ・ネクタイを買ってるのですから、社長といえども「給与としてもらって、課税された可処分所得(自分で勝手に使ってもいい所得)から支払って、好きなブランドのシャツ・ワイシャツを買いなさい」です。 これを守らなければ、会社の責任をもってる社長だからといる理由で社長の家の固定資産税から子息の交通事故の反則金とか一から十まで会社が面倒を見なくてはなりません。 会社は代表者の福祉のためにあるのではないので、ふざけるなこの野郎といいたいのですが、税法的には、それは「社長への給与ですよ」としていくしかないのです。 税法処理問題ではなく「そういう会社ってまともですか?」という質問が出そうですね。 「自分の服ぐらい自分買いな」 「それぐらいの給料貰ってるんだろ」 云えるといいですね。

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 経費で落としていいんですね。今までは自分で買われていたようなのでいきなり領収書を渡されてビックリしました。税法処理上、経費で落とせるんですね・・・。なんとなく腑に落ちないです・・・。 科目は「給与」としてでいいのでしょうか?「給与」とした場合は年末調整のときに申告しないといけないですよね?

  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.2

福利厚生費でユニホーム代としたらどうでしょう。会社からの貸与品として。

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ユニホーム代としたら「福利厚生費」で落とせますね!!

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

業務に必要なものですか?必要なものなら消耗品、個人用なら給与です。

oolong-827
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 社長に聞いてみたところ「会社の付き合いで色々な会に出席するようになったから買った。どこの会社の社長も「経費で落としている」と言っていた(怒)」と言われてしまいました。 この場合は業務に必要なものとして考えてもいいのでしょうか?

関連するQ&A