• ベストアンサー

海外旅行の領収

接待にて海外旅行に行き、200.000円仮払いし、160.000円の領収書を提出してもらったのですが、残りの40.000円の領収書はないそうです。 その場合どのように処理をしたらいいのでしょうか? 振替伝票の 借方科目は何になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>接待にて海外旅行に行き、 他の会社から接待されたのでしょうか? それとも、接待するために海外旅行へ行ったのでしょうか。 どちらにしても、本件の質問は >200.000円仮払いし、160.000円の領収書を提出してもらったのですが、残りの40.000円の領収書はないそうです。 領収書の無い4万円の処理方法ですね。  一般的に、領収書がある分のみ精算する事になります。もしも領収書が無く  ても精算できるのであれば、使っていない4万円を使ったことにして申請すれ  ば4万円を不正に受給できてしまいます。  仮払金の内、4万円は現金で返金していただき、16万円は交通費or交際費等  (該当する勘定)にて処理してください。   ※公共交通機関で領収書が無い場合は交通費としてください。    それ以外の場合は、自己負担が原則となります。    ただ、新幹線でも飛行機でも領収書が発行されますから、一般的には    領収書の無い分は自己負担だと思われます。 >振替伝票の 借方科目は何になるのでしょうか?  この場合は、”現金(預金)”になります。  (返金してもらいます)  領収書が無いにも関わらず精算を認める事は、会社会計上は御社の自由です。  しかし経費として支払った事実が証明できないものを一般経費として損金と  する事は困難ですから法人税法を勘案して給料や賞与(等)の勘定を使用し  てください。  (勿論、源泉してください)   ※交際費で処理できる可能性もありますが、給料の方が相当と思われます。 >振替伝票の 借方科目は何になるのでしょうか?  この場合は、”給料”となります。  (源泉されますから、4万円を給料として支給し、現金で4万円を返しても   らい仮払金を精算する事になります。源泉税がからむため振替伝票だけ   で処理するよりも、給料で支給し現金で返金した方が簡単です。   どうしても振替伝票だけで処理したいのであれば、源泉税まで考慮して   4万円+源泉税分を支給すると振替伝票だけでも処理できます。   来年の住民税に影響しますので、来年少し損をしますが・・・・)

rodobho
質問者

お礼

とてもわかりやすい御説明ありがとうございました。 私が聞きたかったことがすべて書かれておりました。 給料として処理することにいたしました。 給料としてあげる場合は4万円の項目は何手当に したらいいのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

>給料として処理することにいたしました。 >給料としてあげる場合は4万円の項目は何手当に >したらいいのでしょうか? 源泉所得税として処理されるのであれば、どのように処理をしても特段の問題 はありません。 しかし、あえて言うのであれば、諸手当(御社の給料の"その他"に相当する もの)で処理されては如何でしょうか。 (あまり的確な回答ではありませんが、手当名は各社それぞれですので、臨時  に支払う給料ですから、臨時手当、その他手当、等々、特別な(一回だけ)  支給である事が分かりやすい手当名としてください)

rodobho
質問者

お礼

遅れまして申し訳ありませんでした。 処理方法がとてもわかりやすく大変参考になりました ありがとうございました。

  • k3des
  • ベストアンサー率60% (54/89)
回答No.1

> 精算処理は、支出された具体的な内容を旅行に行った本人に精算書という形で提出させ、これを基に検討し妥当と思われるものについて精算するのが通常と思います。 > 当然バスや電車の交通機関を利用した場合領収書を発行されない可能性もありますのでこれらについては、本人に旅費精算書を作成させてもらう等、本人の責任に委ねるしかないでしょう。 > ただし個人的に費消したジュース代とかお土産代は精算の対象外になりますよね。 > 疑問なのは、「接待にて海外旅行に行き」と言う点ですが、その旅行内容によっては、ただの観光旅行とみなされるかどうかが疑問ですね。相手は誰で貴法人とどのような関係か、目的や旅行行程、接待相手の費用負担の有無など総合的に判断しないと、旅費交通費として処理すべきか、接待交際費として処理すべきか、旅行に行った本人の個人的な旅行(賞与)とみなされるか変わってくると思います。 > また通常、円単位の端数が付くと思いますが、16万円丁度の領収書だけがあるのはツアー旅行ではないでしょうか?もしそうだとしますと、会社の費用と言うよりも本人の個人的な旅行と判断されるような気もしますが・・・その場合で貴法人が支出を認めたのであれば、本人に対する賞与として取り扱わざるを得ませんね。 > 以上ご質問の内容から想定して解答いたしましたが、具体的内容につきまして、消費税の取引も含めて所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。 

rodobho
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございました。