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条約の種類(議定書 同盟 協定など)の違い

条約の種類(議定書 同盟 協定など)の違いを知りたいです。ポツダム宣言は、議定書の概観を呈している、、、ということが書かれていました。しかし、何をして議定書といえるのかまったく不明なので、おしえてください。

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回答No.1

議定書は、会議で議定した事項を記録した文書で 通常は会議に出席した一定の割合の賛成と その文書への署名がないと発効せず、 署名した加盟国のみに適用されます。 会議に参加しても反対した国や、参加しなかった国には適用されません。 罰則がある場合もあるし、ない場合もある。 条約の一種ではあるが、条約よりも拘束力が弱く、 基本的には加盟国の自主判断に任されるものです。 協定は、それよりも拘束力が強いもので、 基本的に条約と同じ効力を持ちます。 協定には、違反罰則があることが多く、 独立した裁定機関が設けられることもあります。 会議に参加した全員が署名するのが普通で、 反対者がいた場合は協定そのものが流れることがあります。 逆に言えば、意見対立があっても、すり合わせが行われ 全会一致できるように調整されるということです。 同盟は国家間の条約で、国家が互いに共同の目的のために 同一の行動をとることを約すること、 またその結果として成立した提携関係をさしています。 軍事同盟のようなものが良く知られていますが、 軍事同盟は、同盟関係のなかの一つに過ぎません。 全体としては、通常の条約のことだと思っていいです。 連名でも二国間であっても、いずれも強い法的拘束力と 信用をもちます。罰則はないのが普通ですが、 違反した場合、著しい国際的信用の低下、友好関係の消滅など、 外交上好ましくない結果があらわれるのが普通です。 また大概は、それぞれの国の議会で条約の承認を行うため 法的にすぐには解消できない場合が多いです。 ポツダム宣言の場合、英米ソの三巨頭が協議した内容に 米英と中華民国が署名したような格好になり、 その他の連合国の全てのメンバーが承認する格好になったので 議定書のような形になってます。

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