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契約期間内の即時解除について。その際の費用に関して。
初めまして。 不動産関連には素人の下宿生です。即時解約について質問させて頂きます。 今回は、近所でも有名な大家(弁護士も知っている程)と解約に際して揉めております。 契約期間は平成21年の2月中旬までの法人契約で、私は契約更新を行う意志はありません。 本来は契約期間満了まで借り、新居に引っ越す予定だったのですが、大家からも不動産からも通告がありませんでした。 12月下旬に大家に電話にて口頭で、1月5日に不動産並びに大家に文書(入居者の親の手紙、コピー有)にて報告したところ、大家に「更新してもらわないと困る。家賃の約4ヶ月分(更新料1,5ヶ月+家賃)を支払え」といった事を言われました。 我々が更新に関して不動産屋、大家から一報もなかった事を伝えると、不動産屋も大家もお互いに詳しいことは相手と相談してくれと言われ、特に進展がないまま、現在に至っております。 私も都庁の指導課や無料弁護士に相談にいったところ、「大家の言い分を了承するか、期間満了までいて退去・敷金で揉めるか、即時解約をする」といった手段を教えていただきました。 ただ、裁判になっても心配はないというような事を言われました。 やはり争いは避けたいのですが、多少の揉め事はしょうがないと諦めて、契約書記載通り2ヶ月分の家賃を支払い、即時解除をすることとしました。 1月中に退去し、1月31日に即時解除を行う予定です。 契約書には、「乙は通告期間の賃料を払って、即時に本契約を終了させることが出来る。この場合の通知とは、当事者が相手方に出した郵便物等の消印を以って充てる」と書いてあります。 即時解除に関して、いつまでに報告しなくてはならないと記載されておらず、弁護士もいつでもよいとおっしゃったのですが、1月31日に即時解除を申告した場合有効なのでしょうか? 又、2ヶ月分の家賃以外に請求された場合、支払う義務はありますか? 大家に解約を申告後、敷金を解約金として充て、それ以上の費用を出す気は一切ありません。 部屋も綺麗に使っていたため、本来ならば敷金の返金を求めたい(都条例により敷金は通常全額返還が基本)のですが、ある意味揉める代わりの費用として置いていくつもりです。 契約書がかなり緻密に作られておりますが、一切の説明が無く、非常に困っております。どうぞ宜しく御願い致します。
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- m_inoue222
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