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店舗の契約期間内解除にかかる違約金
お世話になります。 9月に取引先より契約が解除され、家賃等の支払いが困難になるとの旨を 不動産屋相談し、不動産屋の提案により9月末日で閉店することにしました。 店舗の原状回復のこともあり不動産屋に連絡をいれると違約金の 話となり家賃3ヶ月相当分は保証金から差し引きますといわれました。 店を退去する際の話し合いでは一切違約金の支払いの話は行われず、 また、契約書にも違約金の支払いについては記載されておりません。 ただ、「期間内解約」との項目がありその中に本契約を解除する場合には 「3ヶ月前までにその旨を予告しなければならない」とあるだけなのです。 不動産屋の話では3ヶ月前に話があれば違約金は発生しないとのことでした。 そうすると本来であれば11月までは営業できたのではないか?と疑問も残り、 不動産屋の勧めで店舗を閉店をしたので3ヶ月分の違約金の支払いにはとても納得がいきません。 こういったケースの場合でも違約金は支払わなければならないのでしょうか? この件に関し不動産屋では一切話にお応じてもらえずとても困っております。 長々の文面で申し訳ありませんが、詳しい方よろしくお願いいたします。
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- yana75
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回答No.1
店舗の閉店の上に、違約金の支払いでは大変ですね。 同情します。 この種の問題は、契約の内容と同時に 地域の不動産業界の慣習がありますから、 出来たら地元の法律相談に行ってみてはいかがですか。 自治体や商工会が行っています。 不動産屋が話し合いに応じないのはおかしいです。 粘り強く地元の法律関係者に相談することです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 店舗を閉める際に不動産屋から「これ以上家賃がかからないほうがよいと 思うので9月末で閉店したらどうか?」と言われ信用していたのですが、、、、 裏切られた気持ちです。 早速地元の法律相談を探してみます。 ありがとうございました。
補足
司法書士さんと弁護士さんに相談した結果、契約書に書いてないことに応じる必要性は全く無いとの見解で一致しておりました。 また、契約書にある「期間内解約」の内容にも不備があり、違反した場合の違約金等の支払いのことは一切書かれておりません。 このことにより違約金、または相応の金額を支払う法的根拠は全く無いとのことでした。 また原状回復につきましても10年以上入居しているので、 年数経過と残存価値を考慮すると、 見積金額の10%の支払いが相応とのことでした。 以上のことをふまえて、交渉したいと思います。 ありがとうございました。