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不動産屋のピンハネ契約の中途解約について
現在、テナントを借りていますが、大家は不動産屋と月7万円で契約し、不動産屋と当方で月12万円で契約しています。大家も不動産屋が月5万円もピンハネしていることを後で知り、怒っています。宅建法違反かと調べたらお互いが個別の契約なので違法ではないということでした。不動産屋は毎月の家賃保証だと言いますが不動産屋は家賃3ヶ月分で中途解約できるようになっておりサブリースにもなってません。我慢して2年の契約期間があと半年で更新となり、当方と大家で不動産屋との契約を更新せずに、その後は相対で契約したいと思っていました。しかし当方と不動産屋は2年契約で、大家と不動産屋は3年契約しており、1年のずれがあり巧妙です。当方の契約終了時点で、大家が1年の契約期間を残して中途解約した場合、契約書には「大家は不動産屋に立ち退き料を支払う」とあります。この立ち退き料とはどのくらいで、このようなピンハネ不動産屋に法的に立ち退き料を支払う義務があるのでしょうか?尚、契約開始月もずれており、当方が3月から入居したのに大家の契約書は4月から契約となっていて、初月1か月分の家賃が大家に入らず不動産屋の懐に入っています。この悪徳不動産屋をやっつけるアドバイスをお願いしたく思います。
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- katyan1234
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回答No.7
補足
家賃保証といいますが、不動産屋は3ヶ月分支払うことで中途解約出来るようになっていますので家賃保証でもなんでもないです。修繕などすべて大家が行う契約です。大家は85歳のおばあさんで無知でいいように不動産屋と契約させられていました。確かに大家の無知があったので、しょうがないので更新せずに解約したいのですが、契約に1年のづれがあるので、どうしようかと考えているところです。