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賃貸契約解除の通告時期と敷金について
- 借り主の通告で賃貸契約が解除される場合、3ヶ月前の通告が必要だが、3ヶ月以内に立ち退く場合は敷金が返還されるか疑問がある
- 賃貸契約書には、契約解除は3ヶ月前に通告すると記載されているため、借り主は3ヶ月分の家賃を支払い続ける必要があると考えられる
- しかし、不動産業者からの計算書では、借り主が3月に引き払っているため、敷金からは3月分の家賃を引いて残りを返却すべきだとしている
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質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業を営んでおります。 うーーーん f(-_-; それは質問者さんが締結した契約次第でしょう。 「××してはならない」とか、「○○しなければならない」とだけ契約しても、契約として意味をもちません。 その契約を破る賃借人など、はなはだ遺憾ながら、数え切れないほどいるのです。 規約に反して「××したら、どういうペナルティを課すのか」、規約に反して「○○しない場合どういう不利益が課されるのか」などなどが書いてないとしたら、裁判所だってどうしていいのか判断の下しようがないのです。 そこで契約書をよく見てください。 たいがい、「予告不足の日数分の家賃を支払うことによって予告期間に代えることができる」とか書いてあるものなのですが、どうですか? で、たいがいは予告から(今回は)3ヶ月分の家賃を払うのがふつうです。 つまり、1ヶ月分はすでに受け取ったなら、あと2ヶ月分の敷金は返さなくてもいい、と考えるのがふつうです。 しかし今回の相手は何か言ってくるでしょう。で、ちょっと関係ないような話に飛びますが、 私は今、人身事故で100%有責(刑事罰済み)の加害者側保険会社のJA共済に、「示談書にハンを押さないなら1円も払わない。欲しければハンを押すか裁判を起こせ」と言われて裁判中です(もうすぐ事故から4年)。 JA共済のもっともらしいテレビCMを見ると、CMと実体との違いぶりに呆れかえるのですが、つくづく、カネは握ったほうが勝つのだと思い知らされてもいます。 質問者さんも、JA共済のマネをして、「1ヶ月分の返済で満足すると示談するか、裁判を起こしてそちらが勝たなければ敷金1円も返金できない」と言い張ったらどうでしょう。 損得論で言えば、裁判やれば賃借人側に損です。賃借人が「原告」にならなければならないからです。原告は大変です。 私のように、意地で争うケースは少ないと思いますので、簡単に決着が付くように思います。 そして、質問者さんとは契約解釈が違うその不動産屋にはもう2度と頼まないことですね。トラブルの元です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 私の記憶違いで、契約書は「解除予告/3ヶ月」とだけしか書いてありませんでした。ペナルティ云々どころか、「ねばならない」という書き方すらしていませんでした。 ただ、「解除予告/3ヶ月」としか書いていなくても、やはり3ヶ月分の家賃を支払うべきと思うのはあたりまえの解釈ですよね。 実は、次の借り手もその業者が探してくれて、契約日が明日なのですが、契約書には「予告不足の日数分の家賃を支払うことによって予告期間に代えることができる」と盛り込ませます。前の契約の敷金は1ヶ月しか返せないこともはっきり言おうと思います。