• ベストアンサー

引越し費用は出してもらえないか

昨年11月、不動産屋から内容証明付で、「大家さんが、娘を住まわせるので、この日から半年後の今年5月で、契約を打ち切る」との封書が、突然届きました。平成15年8月に入居しました。2回目の自動契約更新をし、まだ、契約期間中です。何の返事もしていませんが、一応、出て行くことにし、引越し先を探しています。この場合、引越し費用を大家に請求することができるでしょうか。家賃の滞納は一度もありません。敷金14万円(家賃2ヶ月分)の返金などについてもアドバイス願いたいのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

特に契約書上で取り決めがない限り無理と思われます。交渉しだいではありますが。。。

minamitu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 大変、有難うございました。 対極のアドバイスもあり、ちょっと混乱しています。 よく研究したいと思います。

その他の回答 (3)

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.4

>何の返答もせずに、引越し先を探している最中です。 で、あれば、言ったことに返事がなければ同意したと、自己中にとるおめでたい方もいますから、あなたからきっぱり不同意である旨伝えましょう。 曰く、「急な申し出でもありますので、今のところ退去するつもりはございません。ただし、お困りでしょうから、交渉内容次第では退去することも考えさせていただきます。まずは、お宅の方から、退去にかかわる条件を提示してください。」と、申し出ればいいでしょう。 あなたの申し出は、正当な権利ですから、それで逆切れされてぐだぐだ言うようであっても、ドーンと構えて、主張を崩さなければいいのです。どっかの総理大臣のように、ぶれたり、弱気を見せないように。

minamitu
質問者

お礼

有難うございました。 大変参考になりました。 毅然として、対処したいと思います。

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.3

対策など無用です。 あなたが有してる「居住権」は、とくにあなたが返上を申し出ない限り、失効しません。それを相手の意向で無効とするには、かなり高いハードルを越えなければいけません。相手の今の言い分ぐらいでは、屁のツッパリにもなりません。 で、今後とも家賃を払い続ける限り、相手はあなたとの契約も解除できません。それでも出て行ってほしければ、あなたが望む「退去費用」を積むしかないわけで・・・・ 額としては、家賃6ヶ月とか言いますが、内訳としては、敷金礼金の返却、引っ越すまで(法的には6ヶ月猶予は認められる)の家賃の減免、引越しにかかわる諸費用の全額程度です。 ただ、もう「出て行く」と同意したなら、いまさら新たな条件を突きつけるわけにはいきません。同意語の新たな要求は、無効です。(そういうのを「ごねる」「後出しじゃんけん」と言う)そのへん、タイミングや言い方がどうだったか・・・

minamitu
質問者

お礼

大変参考になりました。 <ただ、もう「出て行く」と同意したなら>と、 ありますが、同意していません。 何の返答もせずに、引越し先を探している最中です。 向こうも何も言ってきません。 大家は、すぐ裏に住んでいるのですが… 「もう、こんな所、嫌」といった感じです。 有難うございました。

  • kyossy-
  • ベストアンサー率61% (109/177)
回答No.2

大手不動産会社で管理職をしています。 結論から言うと、明け渡す必要は有りません。 通常の賃貸借契約は貸主が借主を追い出す際には 「正当事由」が必要になります。正当事由とは今回の ような「身内が住む」は含まれません。 例えば建物が今にも壊れそうで危ない。建物診断を したら中規模の地震で壊滅する恐れがある…などです。 また通常の賃貸借契約の場合は、借主が出る必要は 全くありません。2年更新の期日になれば出て下さい! も通用しません。 明け渡さないといけない場合は、平成21年12月末日を もって建物を明け渡す!のような特別の賃貸借契約は 期日以内に明け渡さないといけませんが。 ですから逆に内容証明書を送り、出ない意思を伝えるか 出て欲しい際は(転居先の費用を見込み敷金全額返還を 記し)○▲万円の金員の提供を要する旨を伝えれば良い と思います。

minamitu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 すぐに、対策を取る方向で、検討します。 大変、有難うございました。

関連するQ&A