• 締切済み

新築しましたが困ってます。

雨水の排水方法についてご質問させていただきます。 うちの場合屋根からの雨水が雨樋をつたって下まで来てそのまま排水(垂れ流し状態)になってます。なので雨の後などはぐちゃぐしゃになって困っております。 今時の家でこのような施工はあるのでしょうか? 普通は縦樋を雨水浸透枡につなぐのではないのかと思うのですが・・・ うちの周り近所はほとんどそうです。 メーカーに確認したら私からの要望がなかったので、垂れ流しの施工をおこなったとの回答でした。 私は、垂れ流しの施工はしないものだと思っていたので契約、打合せ段階でとくに意見しませんでした。また、営業からも雨水の処理についての説明はありませんでした。→何か法的な対応できないでしょうか? また、メーカーは垂れ流しの施工は正当と主張しますが、建築確認申請書の土地利用計画図には、家の四隅に雨水浸透枡が書かれております。ただ配管等はかかれてません。現在は2つしか確認できてません。 もともとは浸透枡を使用する予定だったのではないかと思うのですが・・・ 建築確認申請に合格してから変更しても問題ないのでしょうか?←施主である私は変更したことを知りませんでした。 説明不足かと思うのですが何か良い方法があればアドバイスお願いいたします。 ちなみに完成検査は法的義務はないので受けなくてもよいといわれましたので検査済証はありません。また、家は昨年の12月に完成、引き渡しを受けてます。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.7

>ちなみに完成検査は法的義務はないので受けなくてもよいといわれましたので検査済証はありません。 >また、家は昨年の12月に完成、引き渡しを受けてます。 あり得ない話ですネ。 完了検査済証が無いと、建物の登記申請も困るのではありませんか? 【完成検査の法的義務はない】と言ったのは、どのような立場の人でしょうか? 監理者は、当然、建築士の資格を有している訳ですが、 監理者は何をしているのでしょうか?建築士法違反でしょう! (知ってて完了検査を無視するような建築士は、半年ぐらい免許停止措置を望みます) メーカーとは、地元工務店の事でしょうか?不動産の開発会社? ひどい会社もあったものです(どちらの地域でしょうか) 一度、行政庁(役所)ヘご相談された方が、良いと思いますが? (でも、完了検査無視は、違反建築かもしれません) 問題が解決する迄、支払いはやめた方が良いです。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.6

不動産業のものです。 詳細はcyoi-obakaさんが書いておられる通りですし、万一将来売却などする場合、検査済証が無い(検査を受けていない)のは、流通性に掛けますし、金融機関によっては融資の対象とならない場合もあります。 今時、廉価な建売でもJIO等(第三者保証機関)の保証を付けますし、監督官庁の完了検査とJIO等の検査を受けます。 もしかしてメーカーの自社保証で第三者保証は無いのでしょうか? 完了検査をして、きちんと合格するのでしょうか?もしかしたら屋根の斜線や配置等で離れが取れていないなど、検査に合格しない何かがあるのかもしれません。きちんと対応してもらいましょう。

  • rexxam
  • ベストアンサー率35% (430/1203)
回答No.5

屋外の排水工事は、本体工事とは別になることが多いと思います 契約書に、排水工事も含むことが明記してあれば、業者側に責任がありますが そうでなければ、申し立てを行っても、何の効力もないでしょう あまり敵対心を剥き出しにせず、上手に話を進めて、割安に排水工事を して貰う方が、得策だと思います

noname#102385
noname#102385
回答No.4

今晩は cyoi-obakaです。 やはり、こんな事だったんですね~! 完了検査は 法律で決められている事で、違反した場合の罰則規定もあります! ●完了検査:建築基準法第7条第1項(確認申請をした工事が完了した場合は、建築主事の検査を申請しなければいけない。) ●違反罰則:建築基準法第102条第1項(30万円以下の罰金) 次に、確認許可後に設計を変更する場合、軽微な変更以外は計画変更申請を行わなければならない(建築基準法第6条第1項)! 尚、その変更が、軽微な変更に該当するか否かは、建築主事等が判断します。 これに違反した場合は、建築基準法第101条第2項により、50万円以下の罰金と成ります。 前回の質問で危惧した通り、とんでもない業者(無知な業者)でしたネ! 業者に対する対抗手段は、上記法令違反です! 完了検査済証の受領は、建築主であるあなたの権利ですヨ! 契約書に特記で、「完了検査は受けません」とか書いてありますか? 書いて有ったら、あなたも共犯に成ってしまいます。 どうしてもあなたの申入れを業者が拒否するのでしたら、行政(建築主事)に相談し、それでもラチが開かない様なら弁護士に相談です! 以上、参考意見です。 それから、前の質問は締め切る事をお勧め致します。  

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

雨水浸透枡の事を溜め桝と言いますが、図面に溜め桝が書かれていたな ら、常識から考えると雨樋の出口を溜め桝に接続するのは当然です。 我家を新築した時にも、そのような要請をしなくても業者側で溜め桝に 接続していましたね。そんな事を一々言わなければ作業をしない業者が 存在する事が不思議でなりません。 もしかしたら地域によって違うかも知れませんから、施工した業者以外 の会社を訪問され、今回の事は常識か非常識かを聞かれたらどうでしょ うか。あなたの地域が溜め桝に接続しない事が多いと分かれば諦めるし かありませんが、そんな事は絶対に無いと言う意見が多ければ断固抗議 をするべきと思います。僕だったら納得が行くまで抗議しますね。

  • my-hobby
  • ベストアンサー率21% (659/3045)
回答No.2

契約書確認でしょう、 見積もり契約に無ければしかた無いですね、 この辺が坪いくらの曖昧さです。

  • y_dunhill
  • ベストアンサー率33% (40/119)
回答No.1

kkjp1984さん  こんばんは 自治体によって雨水処理方法を決めているはずなのですが。。。 特に新築の場合は、必須条件だと思います。以下御参考迄 ≫建築確認申請書の土地利用計画図には、家の四隅に雨水浸透枡が書かれております。≪ とありますが、契約通りの主張が出来ると思います。建築確認申請書に記載されている設計者、もしくは監理者等の技術者から説明を受けたい言ってみてもよいかなと思います。 以下自治体の雨水処理の取り決めです。 http://www.gesui.metro.tokyo.jp/onega/in0007.htm http://www.gesui.metro.tokyo.jp/onega/in0007.htm

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