建築基準法の建築確認申請後の雨水排水路の変更について
建坪6坪の平屋農作業小屋の建築を、地元の大工さんにお願いしました。11月に手付金を払って、契約も終えました。この大工さんは、自分ではCADで製図もできないので、申請を含めて、知り合いの設計士さんに、図面を書いてもらわれました。
12月初めに申請された建築確認申請書の、申請者(私)控え分が手元に届きました。ところが、設計士さんによって、雨水排水路が勝手に変更されています。
<私の依頼>
小屋の屋根からの雨水は、敷地の横の水路に排水する。地中に埋設する排水管は不要。雨水ますも不要。雨どいの水を受ける溝は、手で掘り、メンテナンスもするつもり。小屋北側の雨どいには、雨水タンクを接続する・・・これについては、大工さんは当然了解されています。
<申請図面では>
小屋の南側に、2箇所の雨水枡を設置して、南側地中に排水管を通す。
この件に関し、大工さんからの返事は、「あくまで申請を通すための便宜上の図面だから、実際の工事は、希望の通り、小屋北側に排水するよう施工する」との返事です。そんなことが可能なのでしょうか?
今夏、近くで農家住宅の建築があり、周りの田んぼの農家さんから、排水はできるだけ下流で流すようにとのクレームが入ったようで、排水口が大幅に下流側に変更されました。工事は、いったん、申請図面通りに排水路がつくられ、その後、土木事務所による完成検査が終わった後、再びユンボで掘り返し、排水枡の移動と排水路の延長工事を行っておられました。大変な損害であったとは思うのですが、工務店さん(私の依頼している大工さんとは全く無関係)曰く、「図面どおりに施工しないと完成検査が合格しない」とのこと。
この実例と、前記の大工さんの説明が、一致しません。住宅と小屋との違いと思ったらよいのでしょうか?前者が正しいとすれば、今の段階で、申請図面の差し替えは可能でしょうか?私はもちろんのこと、大工さんにも、変更工事費を負担するような余裕はありませんし、一度掘ったものを埋め戻すなど、全くの無駄と思います。
よろしくお教えくださいませ。