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共働きの夫婦の家計管理 家計用の総合口座通帳の名義
共働きの夫婦で家計は互いに同額を出し合うようにしたとき、家計用の総合口座通帳の名義を夫にすると、その貯蓄はすべて夫の財産ということになるのでしょうか。 家には共有名義がありますが、このような家計用通帳に共有名義は不可能なのでしょうか。あるいは○○家家計代表(夫の名)とかはできないのでしょうか。 できなければ、夫婦が互いに自分の名で家計用通帳を持てばいいという話ではありますが。
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>このような家計用通帳に共有名義は不可能なのでしょうか。あるいは○○家家計代表(夫の名)とかはできないのでしょうか。 口座名義にかかわらず婚姻中に築いた財産は夫婦共有とみなされます。 >このような家計用通帳に共有名義は不可能なのでしょうか。あるいは○○家家計代表(夫の名)とかはできないのでしょうか。 法人か事業者、所定の規約を備えた団体以外は難しいと思います。 家計のための口座は管理する人名義のほうが何かと便利ではありますが 実際は世帯主名義でないと困る場面が多いですね。 融通の利かないあれこれにナントカならないのかといつも思います。
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- darknes2000
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回答No.3
他の人も言ってるように共有財産です。 婚姻後の財産は借金も含めて全てです。 税金も夫婦間の贈与に特例が ついてるのは、こういう意味があるんです。
- 850058
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回答No.2
男にとっては残念?ですが、奥さんが共稼ぎでなく専業主婦であっても たとえご主人名義の口座預金であっても、ご主人名義の自宅であっても 婚姻後に取得した物、財産は、離婚時にはすべて2分の1に分割評価されます 実質的な共有財産になります