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過失の有無の証明について
不法行為に基づく損害賠償請求を行うためには、原告側が侵害行為と損害の間の因果関係を立証しなければなりません。 自動車損害賠償保障法では、自動車事故により、他人の生命又は身体を害したときは、加害者が自分に過失がないことを証明しなければ、損害を賠償する責任があるとしています。いわゆる、無いことを証明する「悪魔の証明」というものです。 自動車の物損事故に対しては、過失があることの証明なのか、無いとする証明なのか、どちらでしょうか。法律に詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
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自動車損害賠償保障法3条但し書きは、民法709条の特別規定です。 つまり、自動車事故によって他人の生命・身体を害した損害についてのみ適用されるものです。 本来、民法709条の規定に基づく損害賠償を請求する場合、請求を行う被害者が加害者に過失があること及び被害者に損害が発生したことなどの証明責任を負います。 自賠法3条但し書きは、加害者が「(1)自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、(2)被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、(3)自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと」を証明できれば、賠償責任はないと規定して、過失に関する証明責任を加害者側に転換した特例なのです。 決して「悪魔の証明」ではなく、自動車の点検整備を怠らず、道交法その他の法令を順守して運転していたことを証明すればよいだけです。悪魔呼ばわりしている人は、私も含めて法令を100%遵守できていないにすぎません。 よって、物件事故に関しては、自賠法3条但し書きの規定は適用されず、民法709条の規定に基づきますから、損害賠償を請求する側(被害者側)に加害者に過失があったことや被害者に損害が発生したことなどを証明する責任があります。
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- kumap2010
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悪魔の証明とはちょっと違いますよ。 -------------------- 自動車損害賠償保障法第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。 -------------------- >自動車事故により、他人の生命又は身体を害したときは、 ですから、損害についての因果関係はすでに立証されているという前提での話です。 そして、 >ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。 ですから、「注意を怠らなかった」「被害者に過失があった」ということを証明すればいいのですから悪魔の証明にはなりません。
お礼
回答ありがとうございます。どこかで、この事を「悪魔の証明」だ、みたいなことが書いてあったので、鵜呑みにしてしまったようです。
お礼
とてもわかりやすく解説してくださって、ありがとうございます。良く理解でき、勉強になりました。