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民法の不法行為についてです。

不法行為に該当するかどうかを論じるときには、 (1)権利侵害(違法性)があるか (2)故意または過失があるか (3)因果関係があるか (4)損害があるか (5)責任能力があるか この順番で論じていけばよいのでしょうか…?最もベターな展開を教えてください。 また、不法行為を論じるときに気をつけるべき点があればお願いします。

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 学部試験等で不法行為(709条)に基づく損害賠償請求する場合にどう論じていくか、ということでしたら、決まった順番というものはないのですが、思考の組み立ての例として以下参考にしていただければと思います。  XがYに対して不法行為に基づく損害賠償請求するとして主張立証しなければならない要件事実としては、 1.Yの故意または過失 2.Xの権利・法益侵害 3.Xの損害(・額) 4.1と3の因果関係  判例の立場で一般的な要件を挙げるとしたら上記になります。責任能力の有無はY側の抗弁ですので、1~4が認められなければそもそも出てきません(争点になる場合には、試験では触れておくべきでしょうが)。  違法性について相関関係論をとるならば、侵害の程度が大きければ特に触れる必要もないでしょう。  説によっては因果関係を「1と2の因果関係、2と3の因果関係」に分ける説もありますが、判例は上記の1個です。  通常の事例問題においては、1~4の要件のうち、特に論点にならないものは先に簡単に事実を当てはめておいて、論点となる要件を厚く論じるといいでしょう。もちろん、出題内容から不法行為全般についての知識を問うている場合には、各要件についても説の対立を前提に論じる必要はありますが。  その上で、なお責任能力や過失相殺や時効等の抗弁となる事実がある場合には、1~4の検討の後に論じるべきでしょう。

inexperienced_
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。大変参考になりました。 また不法行為について事例をあげた問題を質問をさせていただいたので、そちらも見ていただけると幸いです。 どうぞ時間があるときにでも、お願いします。

その他の回答 (1)

  • 486HA
  • ベストアンサー率45% (1013/2247)
回答No.1

不法行為法(ふほうこういほう)とは、ある者の作為または不作為を問わない行為によって他者の権利・生命・身体・財産等が 侵害された場合に、行為者に、被害者に対する損害賠償等の責任を負わせる法制度をいい、その対象たる行為を不法行為という。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA

inexperienced_
質問者

お礼

回答ありがとうございました。もう一度条文を読みなおしてみます。

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