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取締役の失業給付
建設業をやっているものです。取締役(労働者的性格が強い)は雇用保険がかけられると聞いたのですが、今、とても経営が厳しい状況なので、年度末が過ぎたら社員に一応失業給付金をもらうようにしてもらおうと思っているところです。社会保険は、任意継続として・・・。(仕事の発注が出だす頃にまた雇用する。)この場合、取締役も一応退職という事になると、役員を辞めるということになって、司法上の手続きが必要になるのでしょうか?株を持っている取締役も一緒でしょうか? できればこのような事はしたくないのですが、会社を存続させる為には仕方ないので、良いお知恵をお貸し下さい。よろしくお願い致します。
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noname#24736
回答No.1
取締役が退職(退任)するのですから、退任の登記が必要になります。 なお、株式会社の場合、取締役が3名以上という規定が有りますから、退任によって3取締役が3名以下になると問題があります。 役員(取締役)の株主とは別の問題です。 なお、取締役でも労働者的性格が強い場合は、使用人兼務取締役といい、一定の条件を満たせば、雇用保険に加入できますが、加入していないと雇用保険の受給は出来ません。 既に6ケ月以上加入しているのでしょうか。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/yakuin.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 いろいろと難しい事があるようで、大変勉強になりました。ふまえて、社内で早速検討してみます。ありがとうございました。