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相続人の義務?
Aが所有する不動産をBに遺贈する旨の遺言をして死亡した場合において、Aを単独で相続したCが、その不動産について相続登記をし、Dに売渡して所有権移転登記をしたときは、BはDに対し、遺贈による所有権の取得を対抗することが出来ない。 という事例において、 Aの地位をCが包括的に承継し、BとDは対抗関係にあるため、上記結論に至るのは理解できます。 ただ、不動産物権変動の疑問ではないのですが、 下記のような疑問点が浮かびました。 【質問】 (1)CはBに対し、Aの遺言を履行する義務は負わないのか(遺言執行者が指定されていない場合に限定します) (2)負うとすると、Cの権利の救済はどのように実現されるか です。 それとも、そもそも上記のような疑問点を抱くこと自体が間違っているのでしょうか。 不明点があれば補足いたしますのでご指示ください。 よろしくお願いします。
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>(1)CはBに対し、Aの遺言を履行する義務は負わないのか(遺言執行者が指定されていない場合に限定します) 負うと思います。 (2)負うとすると、Cの権利の救済はどのように実現されるか Bの権利の間違いだと推測します。 CはBにたいする債務不履行責任を負うのではないでしょうか。 BはDに対抗できないため不動産の所有権を得る事はできませんが、それに見合う金銭その他をCに請求できるかと思います。 この件では例えばDに売り渡した不動産の代金や、支払が済んでいないのならば、Cではなく、Bに支払うように求めるなどの救済が考えられます。
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- bungy1234223
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長文失礼します。 一般論ですが・・・。 A→B(遺贈する旨の遺言) A→C(相続登記)→D(売買) Bの遺贈する旨の遺言と、Dの売買による取得は、二重譲渡の関係とされるため、 いわゆる「対抗関係」となります。 「対抗関係」では、先に登記を受けた方が所有権を取得できます。 これとは別にC(Aの相続人)の登記であった場合は、Cは「当事者」となり、 「当事者間では、権利主張に登記は不要」とされているため、 BもCと争う余地が残されているのだと思います。 つまり、「当事者」と「対抗関係」で、 司法の判断も分かれるという事です。 お上は「当事者なら登記なくして守ってやるが、 対抗関係なら、登記した方が優先」という事だそうです。 なお、実務のトラブルでは、Dは善意の第三者とされていますが、 Bを排除するため、ウラでCとDが組んでいる場合もあります。 法律で保護される「善意の第三者」を逆手に取った方法です。 いずれにしろ、この場合は 「善意の第三者」であるDの保護が最優先されます。 仮にBとCDが争う場合は、 「ウラでCDが組んでいる。Dは善意の第三者ではなく、Cの企みを知っていて買った」 という事を、Bが裁判で証明する必要があると思います。 マンガ「ナニ○金融道」の最終話で、不動産トラブルではありませんが、 手形トラブルで、この「善意の第三者」に対抗するストーリーがあります。 残念ですが、 「法律は弱者の味方」ではなく、「知っている者の味方」です。 なお、あくまで私見ですので、 詳しくは専門家の法律相談を利用されることをオススメします。
お礼
>長文失礼します。 とんでもないです。詳しい回答ありがとうございます。 自分以外の者に遺贈する旨の遺言を見つけたCは、普通それを快く思わず、だったらDに売ってしまおうと思いそれを実行した場合、死者の最後の意思である遺言の制度が没却されることになると思いました。 ここではやはり、Dに対しては対抗することができない以上、自己の権利を実現したいBは、Cの行為の不法行為性、もしくは、信義則に反する点を立証しなければならないということでしょうか。 なるほど、ありがとうございました。 ナニ○金融道の最終話、探してみます。
お礼
(ご指摘いただいたとおり、Cの権利ではなく、Bの権利の救済の間違いです。申し訳ありません。) ご回答ありがとうございます。 なるほど。CはBに対して、遺言を執行する債務負い、その不履行責任を主張すると言うことですね。 そうすれば、その債務を負っていないと言うことをCは証明しなければならなくなりますね。 ご回答者No.1様、No.2様いずれの方法においても、 Bは、遺言書の存在は証明しなければならない。 その上で、当該不動産については、Dが善意だと取得できないが、Dが悪意だった場合はそれを立証しなければならない。 当該不動産を取得することが出来なくても、Cの遺言執行債務を立証できれば、債務不履行による損害賠償として代わりの金銭等を請求することが出来るということですね。 分かりやすいご回答ありがとうございました。