• ベストアンサー

他人の土地に住んでいます

義父が他人名義(義父の義姉の子(以下、a))の土地に、建物を建てて住んでいます。そのaより、立ち退きをほのめかされているのですが、法的にその要求を拒否したいのです。「借地権」や「使用貸借権」が設定されている場合は、本人(この場合義父)の同意無しに、解除は出来ない(すなわち立ち退きを拒否出来る)のではと思っています。その権利が公的に記載されている書類等は、何を参照したら良いでしょうか?尚、土地の登記簿を取りよせ、aの物になっている事は認知しています。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

一般的に、借地権は登記されません。 不動産登記法の条文はありますが。   借地権は、賃料を払っているかが重要です。 契約書がなくても不都合はありません。 借地借家法が適用あれば、退去する必要はありません。 使用貸借は、登記する事はできません。 民法の条文は、明け渡しの義務があるように読めますが、 使用貸借を始めた状況、建物保護の必要性などが判断され、裁判所が判断します。 退去要求には権利の乱用と退けれれる場合もあります。 使用貸借の場合は、 法テラスなどに相談されるとよいでしょう。 なお、固定資産税を支払っていても、時効の成立要件にはなりませ。 使用貸借で固定資産税は支払っている人は多くいます。親子間など 占有開始が、所有の意思が必要です。 占有開始が使用貸借では、時効の成立は認められないでしょう。  

yy_snufkin
質問者

お礼

ご丁寧なご回答とアドバイスありがとうございました。 >借地借家法が適用あれば、退去する必要はありません。  →賃料を払っていれば、土地を借りている、貸しているという事と   なり、契約書が無くても借地借家法が適用されると解釈致しました。 >法テラスなどに相談されるとよいでしょう。  →相談してみようと思います。 

その他の回答 (1)

noname#81273
noname#81273
回答No.1

「借地権」←これは土地の登記簿「乙区」欄に記載されています。取り寄せた登記簿に記載がなければ借地権は設定されてないということです。(所有権が「甲区」それ以外の権利が「乙区」) 「使用貸借権」←無償で借りている場合です。登記はありません。好意で貸しているに過ぎないので、契約期間が終了しだい、明け渡しの義務が生じます。期間の定めがなければ、いつでも貸主の返還請求に応じなければなりません。 登記簿の記載がない場合は、立退き請求を拒絶しうる内容の期間や更新に関する土地賃貸借契約書がなければ話になりません。残る道は、土地の時効取得です。20年以上、土地の固定資産税を払ってきたという証明ができれば、認められる可能性があります(民法162条)。

yy_snufkin
質問者

お礼

大変わかりやすいご回答ありがとうございました。ご指摘のポイントにつき確認したいと思います。

関連するQ&A