※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地上の建物の権利について)
借地上の建物の権利について
このQ&Aのポイント
借地上の建物の権利についてご質問させて頂きます。土地賃貸借契約の期間満了が近づき、立退きの話がありますが、建物の保存登記により第三者への対抗要件があるかどうか調べています。
建物の保存登記は済ませていますが、実際には建物の一部増改築を行い、表題登記の変更を行わずにいました。保存登記が有効なのか、建物状況と登記内容の矛盾があっても第三者への対抗要件として有効なのかご教示いただきたいです。
借地上の建物の権利について助言をいただけると幸いです。立退きの拒否を検討しており、保存登記による対抗要件の有効性についても確認したいです。
こんにちは、はじめまして。
借地上の建物の権利についてご質問させて頂きます。
現在私は、借地上に建築された建物(約30年程前に購入)
に住んでおり、毎月の地代を地主の方にお支払いして
おります。
土地賃貸借契約の期間満了が近づき、近年地主の方
より立退きの話をされております。
私は立退きの拒否を考えており、借地に関する賃借人
の権利を調べていた所、建物の保存登記により第三者
への対抗要件ができると聞きました。
保存登記は建物の購入時に済ませており問題は無いと
考えておりました。
ただ、実は10年以上前に建物の一部増改築を行いまし
て、その時から表題登記の変更を行わずに現在に至って
おります。
表題部の登記内容と実際の建物状況が違う状態におい
ては、保存登記が済んでいる状態でも第三者への対抗
要件として有効なのでしょうか?
以上です。
皆様方のご助言を頂ければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
お礼
ご回答下さいました方、誠にありがとうございます。 もうしばらくの期間契約が続くため、契約の途中解約を地主の方 から言われないかと考えております。 家賃の支払いやその他諸々、こちら側に不誠実な対応は無いと 思っていたのですが、何かの文書で「未登記の場合は借地権を 主張できない」といった内容を読んだ記憶が断片的にあり、 心配になっておりました。 ・現在の登記内容でも借地権の公示力は発生していること、 ・登記の件は、地主の方との立退き交渉とは別の問題である こと この二つが判り非常に安心しました。 本当にありがとうございました。