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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地上の建物の権利について)

借地上の建物の権利について

このQ&Aのポイント
  • 借地上の建物の権利についてご質問させて頂きます。土地賃貸借契約の期間満了が近づき、立退きの話がありますが、建物の保存登記により第三者への対抗要件があるかどうか調べています。
  • 建物の保存登記は済ませていますが、実際には建物の一部増改築を行い、表題登記の変更を行わずにいました。保存登記が有効なのか、建物状況と登記内容の矛盾があっても第三者への対抗要件として有効なのかご教示いただきたいです。
  • 借地上の建物の権利について助言をいただけると幸いです。立退きの拒否を検討しており、保存登記による対抗要件の有効性についても確認したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanenashi
  • ベストアンサー率77% (14/18)
回答No.1

まず、対抗要件の具備についてですが、これについては問題ありません。要は増築未登記部分があるということに過ぎないのですから、質問者の有する借地権の公示力は失われておりません。 ただし、これは土地所有者との関係には関係なく、質問者と土地所有者以外の誰かに対して対抗するためのものですから、その点はお間違えなく。立ち退きに関しては登記とは別の問題です。

mintsmash
質問者

お礼

ご回答下さいました方、誠にありがとうございます。 もうしばらくの期間契約が続くため、契約の途中解約を地主の方 から言われないかと考えております。 家賃の支払いやその他諸々、こちら側に不誠実な対応は無いと 思っていたのですが、何かの文書で「未登記の場合は借地権を 主張できない」といった内容を読んだ記憶が断片的にあり、 心配になっておりました。 ・現在の登記内容でも借地権の公示力は発生していること、 ・登記の件は、地主の方との立退き交渉とは別の問題である  こと この二つが判り非常に安心しました。 本当にありがとうございました。