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相続する土地の上に建物(倉庫)があるのですが・・・
父が亡くなり、公正証書遺言で土地を相続することになりました。 相続する土地の上には、兄が倉庫として使用している建物があり、謄本では建物保存登記済みになっています。 兄は、私(弟)が相続するのには同意していませんが、これまで兄の借金癖のために父が苦労した事情もあり、遺言通り相続しようと思っています。(公正証書遺言なので兄の同意は不要です) 兄は父の土地を無償で借りていましたが、賃貸借であるのか?使用貸借なのかは定かではありません。契約書や地代を振込みや手渡しで支払った形跡もないので、単なる「使用貸借」と思いますが、土地の貸主である父が亡くなった時点で、借地権や地上権はどうなるのでしょうか? 私がこの土地を相続する上でどんな支障があるのでしょうか? 法律にうといのでご教示お願いします。
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補足
ご親切にありがとうございます。 多くの皆さんに教えていただき感謝しています。 ArKhimendesさんは法曹関係の方でしょうか?大変詳しいので心強く思います。 あつかましくて恐縮ですが・・・以下についてご教示いただけないでしょうか? 1.兄が父の土地を「使用貸借」で借りていた場合、貸主である父が亡くなった時点で使用貸借の権利はなくなるのでしょうか?(借地権はなくならないようですが・・・・) 2.父の遺言(公正証書遺言)には、土地と土地上に建物が存した場合はその建物を含むとあるのですが、それでも兄の地上権の方が優先するということでしょうか?(勉強不足ですみません)