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社会保険(扶養にが入る場合)について

今までフルタイムで正社員で働いていたので、毎月給料から天引きされていてあまり気にも留めていませんでしたが、結婚して仕事も辞めこれからパートで働くことになり今後の社会保険についてどうなるのか皆さんに教えてもらいたくて書き込みしました。 ※週3日程度なので、就職先では社会保険への加入が不可と言われました。 健康保険→今までは任意継続で月2万ほど支払っていた。      扶養に入る場合・・・組合に確認したところ収入に関係なくある一定金額の保険     料5千円程度支払えばOKとのこと(百何万以上だと扶養に入れないとかよく聞い     ていたので収入に関係なく入れるところがあることに驚きましたが・・・) 国民年金→退職した後から厚生年金→国民年金に切り替わり毎月保険料を納付しています。 当たり前のことでお恥ずかしい限りですが、これ以上支払わなければならないものありますか?教えください。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.4

タイプミスを訂正します。 (誤)国民年金2号被保険者 (正)国民年金3号被保険者 やってしまいました。 お詫びします。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

組合に確認したところ・・一定金額の保険料5千円程度支払えば・・・ 国保組合ですね。 お問い合わせの通りでよいと思われます。 ご主人が国民年金保険料を自身で納付(1号被保険者)なら配偶者も1号被保険者ですね。 国保組合で、組合員の多いのが建設関係の国保です(建設国保、土建国保など多数)。 その事業所が厚生年金の適用事業所なら、ご主人も被保険者になりますので確認ください。 国保組合の会社は厚生年金適用除外ではありません。 例、建設国保から事業主に対しての案内 http://www.kensetsukokuho.or.jp/member/topics/index.html#056 医師国保、税理士国保等の個人開業者なら厚生年金加入は少ないかも知れませんが、 会社勤めのであれば被保険者である可能性は高くなります。 厚生年金被保険者だと被扶養者が国民年金2号被保険者(保険料納付不要)に認定されるには収入要件があります。 どのような形であれ、(健保)任意継続+国民年金1号である現在よりも 国保組合に加入する分は保険料が低く済みます。

lalan0527
質問者

お礼

ありがとうございます。 これ機会に色々勉強になります。 早速、組合で保険に加入の手続きとりたいと思います。

  • aloha-_-
  • ベストアンサー率41% (44/107)
回答No.2

まず、ご主人は会社の社会保険に加入されているのでしょうか?ご確認した組合と言うのは、何の組織でしょうか?それによっても回答が変わってきます。社会保険の場合、扶養に入られることになります。そうしましたら、健康保険はご主人の扶養者となりますし、年金に関しては第3号被保険者となり、どちらも保険料は発生しません。 ご主人が国民健康保険と国民年金の場合、扶養という概念はありませんので、奥様も保険者となります。国民健康保険は世帯ごとに計算され、世帯の均等割、資産割り、平等割、所得割によって決定されます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>組合に確認したところ ということは夫が加入しているのは国保組合ですか。 国保組合というのは会社での健康保険と国民健康保険の中間みたいな組織です、というより両方の良いとこ取りをしたような組織というべきでしょうか。 国保組合には国民健康保険のように扶養という概念はありません、ですから妻でも保険料は取られます。 ただその保険料は国民健康保険よりもずっと安いです、4分の1から5分の1ぐらいの定額です。 しかも会社での健康保険は扶養であるが故に妻の収入の制限があるわけで、国保組合の場合は扶養ではないのですから妻の収入の制限は全くないのです。 良いとこ取りをしたような組織といったのはそういう意味で、国保組合に入っている人はうらやましがられます。 ただこれも一般的な国保組合の例であって、究極的には国保組合に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですから細部については国保組合に確認することが肝心です。 また国民年金については夫は厚生年金ではないと思いますので、第3号被保険者にはなれず現在の第1号被保険者のままとなりその保険料は支払うことになります。