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両親の扶養について
お友達の質問です。どうぞ皆様ご教授ください。 Hさんは年収380万円の給与取得があります。お父様・お母様は年金受給者。 ・お父様はの年金は20万円/月 ・お母様は2万円/月 この場合、お母様だけをHさんの扶養に入れることは可能ですか? 扶養に入れた場合、お父様の年金支給額が下がったり、税金が多くなったりする場合があればあわせて教えてください。 お父様の扶養かMさんの扶養かどちらが節約になりますでしょうか? よろしくお願いします。
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- mukaiyama
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>お母様だけをHさんの扶養に入れることは可能ですか… お書きの条件だけでは判断できません。 母の所得面はセーフですが、あと H さんと母とは「生計が一」かどうかと、父が母を控除対象配偶者として申告しないかどうかです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養に入れた場合、お父様の年金支給額が下がったり… ありません。 >税金が多くなったりする場合… 配偶者控除をとれなくなる分だけ、所得税、住民税ともに増税になる可能性はあります。 >お父様はの年金は20万円/月… 年間 240万として 65歳未満なら「年金所得」は 142.5万円、65歳以上としても 120万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm がどれだけ該当するかわかりませんが、順当ならおそらく父は配偶者控除を取るでしょう。 >お父様の扶養か… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >どちらが節約になりますでしょうか… 父の年齢と、親子双方に「所得控除」がいくらあるのかなど、具体的な数字が出ないと軽々な判断はできません。 いずれにしても、親の増税がわかっていて自分の節税を図る子供は、世間に多くはいないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm